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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、認定について
女性活躍推進法が改正されました!
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。また、令和4年7月8日に省令が改正され、情報公表が一部変わりました。
改正内容は以下のとおりです。
- 1 女性活躍に関する情報公表の強化
【常時雇用する労働者数が301人以上の事業主の方】
◆2020年4月1日以降に開始する一般事業主行動計画を作成する際は、
原則として、下記2区分からそれぞれ1項目以上選択し、2項目以上の数値目標を定めなければなりません。
(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
◆2022年7月8日以降は、
下記(1)の区分から男女の賃金の差異を含めた2項目以上、(2)の区分から1項目以上選択し、計3項目以上の女性の活躍に関する情報公表を行う必要があります。
(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
★詳しくは、【常時雇用する労働者数301人以上の事業主の皆様へ】男女の賃金の差異の情報公表についてをご覧ください。
- 2 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
◆2022年4月1日以降から、
以下①~④を行うことが義務となりました。
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②行動計画の策定(数値目標1項目以上)、社内周知、外部公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する情報公表(1項目以上)
- 3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
えるぼし認定を受けた企業のうち、行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な企業を「プラチナえるぼし」として認定します。
★女性活躍推進法・ハラスメント関係改正法令解説動画【外部サイトへリンク】
女性活躍推進法とは
日本における働く女性の現状等をふまえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務を定めた法律です。(平成28年4月施行)
この法律に基づき、国・地方公共団体、101人以上の企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析(2)一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表(3)一般事業主行動計画を策定した旨の届出 (4)女性の活躍に関する情報公表を行わなければなりません(100人以下の企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
詳しくは、パンフレットやリーフレットなど、女性活躍推進法の詳細が掲載されている女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HPへリンク】をご覧ください。
一般事業主行動計画の策定について
➣STEP1 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を行い、その結果を勘案して定める必要があります。まずは、下記の基礎項目(必ず把握すべき項目)で自社の女性活躍の状況を把握してください。
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女の平均継続勤務年数の差異
③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
④管理職に占める女性労働者の割合
➣STEP2 一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
STEP1の状況把握、課題分析の結果を勘案し、行動計画を策定してください。行動計画には、(a)計画期間(b)数値目標(c)取組内容(d)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。
策定した行動計画は、非正社員を含めた全ての労働者に周知し、外部に公表してください。
行動計画の外部への公表や自社の女性の活躍に関する情報公表をする際には、厚生労働省が運営するサイト「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用ください。
女性の活躍推進企業データベース【厚生労働省HPへリンク】
~全国の企業が女性の活躍状況に関する情報・行動計画を公表しています!~
➣STEP3 一般事業主行動計画を策定した旨の届出
行動計画を策定したら、電子申請、郵送または持参により、千葉労働局雇用環境・均等室指導部門に届け出てください。
➣STEP4 女性の活躍に関する情報公表
下記の区分から項目を選択し、「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等で公表してください。
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
★常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主の方は、STEP1~4の取組が努力義務とされていますが、優秀な人材の確保や職場定着を図るために、企業規模にかかわらず、積極的に取り組みましょう。
★届出様式はこちら
「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定について
行動計画の策定・届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定(「えるぼし」認定)を受けることができます。また、えるぼし認定を受けた企業のうち、行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な企業を「プラチナえるぼし」として認定します(令和2年6月~)。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が認める認定マークを商品などに付することができ、認定マークの活用により、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどのメリットがあります。
※えるぼし認定を希望される場合は、認定基準等について担当部門(雇用環境・均等室 043-221-2307)にて事前の相談を承っておりますので是非お問い合わせください。
千葉県内のえるぼし認定・プラチナえるぼし企業一覧[PDF形式:179KB]
プラチナえるぼし認定通知書交付式を行いました!(令和6年5月22日)
【えるぼし】(1~3段階)
【プラチナえるぼし】
<常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業の皆さまへ>
「課題分析のやり方がわからない」「どういう行動計画にすればいいか悩んでいる」などのお悩みに、女性活躍推進アドバイザーが訪問や電話・メールで相談に応じ、行動計画の策定等を無料でサポートしています。
民間企業における女性活躍促進事業専用ホームページ【外部サイトへリンク】