女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、認定について

女性活躍推進法とは

 日本における働く女性の現状等をふまえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務を定めた法律です。(平成28年4月施行)
 この法律に基づき、従業員101人以上の企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析(2)一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表(3)一般事業主行動計画を策定した旨の届出 (4)女性の活躍に関する情報公表を行わなければなりません(100人以下の企業は努力義務)。

 また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。


 ●令和8年4月1日に女性活躍推進法の一部が改正されました。


改正内容については女性活躍推進法について【千葉労働局HP】 または女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HPへリンク】をご覧ください。


 

一般事業主行動計画の策定について


 一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは女性活躍推進法(以下「女活法」)に基づき、自社の女性の活躍に関する情報に関して、状況把握、課題分析を行い(1)計画期間(2)数値目標(3)取組内容(4)取組の実施時期を定めるものです。
 従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出・全ての労働者への周知・外部への公表が義務付けられています(従業員数100人以下は努力義務)。
 策定届をまだ労働局へご提出いただいていない場合や、すでに届け出た内容に変更があった場合には、策定・変更届に速やかな提出をお願いします。

<パンフレットのご案内>令和8年4月1日版 印刷物は令和8年6月以降作成予定
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(パンフレット)[4.2MB]

一般事業主行動計画策定・変更届出様式はこちら

●行動計画の策定・届出に関する流れやパンフレット、リーフレットについては 女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HPへリンク】をご覧ください。

➣STEP1 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

 
 
行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を行い、その結果を勘案して定める必要があります。まずは、下記の基礎項目(必ず把握すべき項目)で自社の女性活躍の状況を把握してください。
①採用した労働者に​占める女性労働者の割合
②男女の平均継続勤務年数の差異
③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
④管理職に占める女性労働者の割合
 

➣STEP2 一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表

 
 
STEP1の状況把握、課題分析の結果を勘案し、行動計画を策定してください。行動計画には、(a)計画期間(b)数値目標(c)取組内容(d)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。
 策定した行動計画は非正社員を含めた全ての労働者に周知し、外部に公表してください。 
 行動計画の外部への公表や自社の女性の活躍に関する情報公表をする際には、厚生労働省が運営するサイト「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用ください。

 

 

女性の活躍推進企業データベース【厚生労働省HPへリンク】

~全国の企業が女性の活躍状況に関する情報・行動計画を公表しています!~


➣STEP3 一般事業主行動計画を策定した旨の届出

 行動計画を策定したら、電子申請、郵送または持参により、千葉労働局雇用環境・均等室指導部門に届け出てください。


➣STEP4 女性の活躍に関する情報公表

※令和8年4月1日に女性活躍推進法改正が改正され、301人以上の企業は「女性管理職比率」の公表
101人以上の企業は「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」公表が新たに義務となりました。


●<周知リーフレット>男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務拡大について
改正女性活躍推進法等のポイント[418KB]


常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、
 ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供と
 ② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境整備のからそれぞれ1項目以上に加え、 
 ③男女の賃金の差異及び④管理職に占める女性労働者の割合(令和8年4月1日の改正により追加)計4項目以上を公表することが必要。


常時雇用する労働者数が101人以上の事業主については、
 ①職業生活と家庭生活との②両立に資する雇用環境整備のうちからいずれか1項目以上に加え、
 ③男女の賃金の差異及び④管理職に占める女性労働者の割合(令和8年4月1日の改正により追加)計3項目以上を公表することが必要。

 
 上記の区分から項目を選択し、「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等で公表してください。
 行動計画の外部への公表や自社の女性の活躍に関する情報公表をする際には、厚生労働省が運営するサイト「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用ください。


<「女性の活躍推進企業データベース」の『説明欄』を有効活用しましょう!>
 「男女間賃金差異」や「女性管理職比率」の指標の大小それ自体のみに着目するのではなく、要因及び課題の分析を行い、改善に向けて取り組んでいくことが重要です。
 このため、公表に当たっては、単に数値の情報だけでなく、『説明欄』を有効活用して、こうした追加的な情報や補足的な情報を公表するが望ましいものです。
 なお、「女性の活躍推進企業データベース」にはあらかじめ『注釈・説明欄』が設けられていますので、是非ご活用ください。

 

「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定について



※令和8年4月1日に女性活躍推進法改正が改正され、えるぼし認定(1段階目)の基準を見直し、改善傾向にあることを評価する新たな選択肢を示しました。
あわせて、新たにえるぼし認定(1・2・3段階目)及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定(えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラス)を創設しました。 
 
えるぼしプラス、プラチナえるぼしプラス周知リーフレット
職場における女性の健康支援に取り組む企業を認定する新しい制度「えるぼしプラス」認定・「プラチナえるぼしプラス」認定[518KB] 
 
 
 
行動計画の策定・届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定(「えるぼし」認定)を受けることができます。
 また、えるぼし認定を受けた企業のうち、行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な企業を「プラチナえるぼし」として認定します。
 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が認める認定マークを商品などに付することができ、認定マークの活用により、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどのメリットがあります。
 
※えるぼし認定を希望される場合は、認定基準等について担当部門(雇用環境・均等室 043-221-2307)にて事前の相談を承っておりますので是非お問い合わせください。


認定申請様式はこちら

●認定に関する流れやパンフレット、リーフレットについては 女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HPへリンク】をご覧ください。

全国のえるぼし認定企業はえるぼし認定・プラチナえるぼし認定企業一覧(厚生労働省ホームページ)  をご覧ください。
 

【えるぼし】(1~3段階)  
        


【プラチナえるぼし】    



【えるぼしプラス】(1~3段階) 



【プラチナえるぼしプラス】


 

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