労働保険制度・手続きについて
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	◆ 特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書について               
	 
1 労働保険制度・加入手続きについて
			   労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は事  
			   案別に行われますが、保険料の徴収については、「労働保険」として一体のものとして取り扱  
			   います。
			   事業主は、労働者を一人でも雇えば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。
2 労働保険相談チャットについて
					  労働保険制度に関するお問い合わせにAIによるチャットがお答えいたします。
案内リーフレット
3 労働保険料の料率について(令和7年4月1日改定)
							  雇用保険料率が変更になります。
  (1)労災保険             (2)雇用保険    
							    令和5年度、労災保険料率        令和5年度、雇用保険料率  
							    令和5年度、労務費率          令和6年度、雇用保険料率      
							    令和6年度、労災保険料率        令和7年度、雇用保険料率
							    令和6年度、労務費率                
							                                                                                           ★令和4年度以前の保険料率
 
          ◆詳しい年度更新の手続きは厚生労働省のホームページをご確認ください。
7 労働保険継続事業一括申請について
															  詳細は労働保険継続事業一括申請の手引き(千葉労働局版)をご確認ください。
8 労働保険事務組合制度について
																	  千葉県内労働保険事務組合名簿(令和7年4月1日現在)
																	       特別加入申請書等書類受付チェックリスト(事務組合用)
9 労災保険特別加入について(厚生労働省HP)
																			  千葉県内特別加入団体名簿(令和7年4月1日現在)
																			  フリーランスの方も労災保険に特別加入できるようになります(令和6年11月1日現在)
																			   
【特別加入の加入・脱退等に関する留意事項】
																				  特別加入の新規加入や脱退等は、遡ってすることができません。加入・脱退等の決定を希望する日の30日前
																				  から前日までに、労働保険事務組合又は一人親方等特別加入団体が、所轄の労働基準監督署に申請書又は変
																				  更届を提出してください(個人や事業場が直接提出することはできません)。
																				  なお、脱退については、特別加入者が加入要件に該当しなくなったこと、破産や解散などにより事業廃止・
																				  終了したことが明らかな場合(死亡診断書、登記簿謄本、破産手続開始決定などの裏付資料の提出がある場
																				  合)に限り、遡ることができます。
																				  労働保険事務組合を委託解除する際にも、委託解除届が遅滞なく所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所
																				  に提出されなかった場合、遡って脱退することはできませんのでご注意ください。
10 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金徴収制度について(厚生労働省HP)
11 各種様式について
																							   ●労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用) → 単数用様式 複数用様式
																							   ●労災保険加入証明願 (労災保険のみの証明となります) → 様式はこちら 
																							   ●労働保険加入証明願 (労災+雇用保険または雇用保険のみの証明となります) 
																							                                 → 様式はこちら
																							    ※加入証明は労働保険番号ごとの証明となりますが、使用する用紙がご不明な場合はお問い
																							     合わせください。なお、お問い合わせの際は121または123から始まる14ケタの労働保険
																							     番号をお知らせください。
																							    ※本証明は労働保険に加入していることの証明ですが、保険料に滞納がある場合、証明書の
																							     発行をお断りすることがあります。
																							    
																							   ●労働保険料・一般拠出金 納付証明願  → 様式はこちら
																							    ※本証明書は未納がないことの証明になります。
																							     滞納保険料が残存する場合、納付の上、金融機関等で納付した領収済通知書の控え(写)を
																							     添付してください。
																							   ●労働保険継続事業一括認可等確認照会票 → 様式はこちら
																							   ●その他、労働保険にかかる情報提供に関する依頼 → 様式はこちら
    ※各種証明書の受取(送付先)について事業主(場)以外を希望される場合は別途、委任状
																							    の添付が必要となります。 → 様式はこちら  
																							    *委任状に記名のある代理人の方の身分証明書等を確認させていただくことがございます。       
																							    ※各種証明書の発行については、即日交付はできません(1週間ほどの時間をみてく
																							    ださい)ので、予めご了承ください。
																							    ※回答の交付を郵送で希望される場合は必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
																							
																							   ●労働保険料再確定申告理由書   → 様式はこちら
																							     (一度申告した確定保険料について、修正申告する場合に使います)
																							
																							   ●労働保険事務組合関係様式 →様式はこちら






 
