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千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃の改正決定について
千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃が改正されます。
1 改正の経過
令和6年11月8日、千葉労働局長から千葉地方労働審議会(会長:皆川宏之)に対し、千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃の改正について、諮問を行いました。
同審議会は専門部会を設置して審議した結果、令和7年2月5日、現行の工賃額を改正することを千葉労働局長に答申しました。
今後は、この答申を受け、異議申出の公示等の諸手続を経て、千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃が決定されることになります。
2 改正内容
改正の内容は、工賃額をすべての品目、工程(25工程)について、単純平均で15.1%引き上げるものとしています(別表のとおり)。
なお、千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃は、平成21年5月27日以来、約16年ぶりに改正されることとなります。
● 改正後の千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃
● 千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃の改正決定に係る千葉地方労働審議会の意見聴取に関する公示
当該最低工賃の改正決定に異議がある関係家内労働者又は関係委託者は、家内労働法第9条第2項に規定に基づき、千葉労働局長あて別紙様式により異議申出を提出することができます。
(締切:令和7年2月20日(木)午後5時00分必着)
お問合せ先
労働基準部 賃金室
- 電話
- 043-221-2328