行政文書開示請求について

行政文書開示請求制度



1.開示請求者について
  自然人や法人だけでなく、任意団体でも請求の理由や利用の目的に関わらず、行政文書の開示を請求することができますが、匿名や架空の請求者は開示の請求を行うことはできません。

2.行政文書開示請求書の作成・提出について
  開示請求書は、書面で提出する必要があります。法令上の様式は定められておりませんが、必ず記載すべき事  項がありますので、標準様式第1号をご使用ください。

◆請求書様式

様式名称
ダウンロード
 行政文書開示請求書
     (標準様式第1号)
 記載にあたっての注意事項







 ・請求書の宛名(行政機関の長)は、千葉労働局長となります。     
 ・オンライン申請による請求も可能ですが、千葉労働局においては請求書提出手続きのみであり、手数料の納付など、以後の手続きは窓口(郵送含む)によることになります。


◆開示請求する行政文書の特定について・・・・・
 開示を求めたい行政文書は、あらかじめ特定のうえ請求する必要があります。求める文書の正式名称ではなくても構いませんが、「〇〇に関する関係資料」では関連性について種々のものが想定されてしまい、特定が不十分となります。
 文書の特定についてご不明な場合やお困りの場合は、情報公開窓口までお問い合わせください。また、総務省が管理するe-Gov(電子政府の総合窓口)内の行政文書ファイル管理簿の検索機能を活用して文書を特定することもできます。

◆手数料について
 開示請求手数料は、1件につき300円となります。(オンライン申請の場合は1件につき200円)
   ※開示請求書に、300円の収入印紙(郵便局などで購入が可能)を貼付し納付してください。

3.開示決定等の通知について
  原則として開示請求のあった日の翌日から30日以内(ただし、補正に要した日数は含まれません)に
 開示・不開示の決定を行います。
  また、対象となる行政文書が大量であったり、審査に時間を要する等により、開示期限の延長決定(さ
 らに30日以内)がなされる場合があります。
  なお、開示請求をいただきましても、情報公開法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる
 場合もありますので、あらかじめご承知ください。
 

【不開示となる情報について】
  情報公開制度においては、行政文書におけるすべての情報が開示されるというわけではありませ
 ん。不開示情報となるものについては、以下の綱目について、公にすることで、権利の侵害や公の秩
 序維持などに支障を及ぼすおそれのある情報が該当します。

   (1)  個人に関する情報
   (2)  法人等に関する情報        <不開示情報の詳細>
   (3)  国の安全等に関する情報      厚生労働省としての判断基準はこちらから
       (4)  公共の安全等に関する情報
         (5)  審議・検討等に関する情報
         (6)  国等の事務または事業に関する情報

  また、文書が存在していない場合は不開示決定を行うことになります。
  さらに、文書が存在しているかどうかを答えるだけで不開示情報を開示したことになってしまうよ
 うな場合には、存否を明らかにせずに不開示とすることもあります。
 

















4.開示の実施方法等の申出について
  開示決定通知書には、開示実施手数料と、開示文書の写しを郵送する場合の切手の額を記載しております。
    同封されている「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入のうえ、開示実施手数料分の収入印紙
 を貼付してください。
            

開示の実施方法(一例)
手数料
 閲覧        
 100枚までにつき100円
 
 写しの交付
 文書1枚(=1頁)につき10円
 (カラーの場合は20円)
 電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付
 CD-R1枚につき100円に1ファイルごとに 210円を加えた額
 


 






 
  あらかじめ開示請求時に収入印紙にて納付された開示請求手数料の金額を、上記金額が上回る場合に開示実施手数料が発生します。
 【例】200枚の対象文書がある場合(開示請求手数料が300円の場合)
    ■閲覧のみの場合:200円(=開示請求手数料を下回る)
             開示実施手数料→不要
    ■写しの交付(モノクロ)の場合:200枚×10円=2,000円-300円
             開示実施手数料→1,700円
            ■電磁的記録をCD-Rに複写し交付の場合:
             100円(CD-R代)+210円=310円-300円
             開示実施手数料→
10円

 開示の実施方法等については、決定の通知があった日から30日以内に申し出る必要があります。正当な理由なく申出期間内に申し出がない場合、開示の実施ができなくなります。
   開示の方法は窓口と郵送による方法があります。  

 ◆窓口での開示を求められる場合  
 ➡あらかじめ電話連絡または「行政文書の開示の実施方法等申出書」に来庁される日及び必要事項を記入し
  て郵送してください。  
 ◆開示文書の写しの郵送を希望される場合   
 ➡「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項の記入及び開示実施手数料が発生した場合は手数料分
  の収入印紙の貼付、送付に要する費用と同額分の郵便切手を同封してください。

5.開示の実施について
 「行政文書の開示の実施方法等申出書」により希望された方法で実施します。
 開示を実施する行政文書は、不開示情報が記載されている部分を除いての開示となります。
  不開示情報に該当する部分は黒塗り(マスキング処理)されていますので、ご承知おきください。

6.決定に対して不服がある場合について
 千葉労働局長が行った決定に対して不服がある場合、原処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内に行 政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。
 (審査請求様式


 

 

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