厚生労働省 静岡労働局

 

 

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労働基準法の概要

 労働基準法は、日本国憲法第27条第2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」という規定がその根拠になっています。本来、労働関係は労働者と使用者の対等な立場での契約自由の原則に基づいて行われるものですが、労働者はその経済的な力の弱さから不公平な契約となる可能性があることから、法律によって最低限の基準を設けたものです。

 この法律の適用を受ける労働者はすべて、この法律を下回る労働条件で雇用されたとしても、この法律に規定された最低基準まで自動的にその条件は引き上げられることになります。

 労働基準法は、国籍や身上、性別等による差別を許していません。ですから、たとえ不法就労の外国人であっても、日本国内で使用者に使われる労働者であれば、この法律による権利が保障されます。

 労働基準法には処罰規定がありますので、この法律に違反した使用者(法人を含みます)については、司法処分されることがあります。

 下記に労働基準法の主な項目を挙げてありますので、その項目をクリックしてください。

用語の定義
労働契約
解雇・退職
賃金
労働時間・休憩・休日
時間外及び休日労働
年次有給休暇
変形労働時間制
裁量労働制
年少者の労働基準
女性の労働基準
就業規則

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