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(写真提供:静岡県観光協会)
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■労働基準法の概要(年少者の労働基準)
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。
なお、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画制作・演劇の事業では満13歳に満たない児童であっても所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。
年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。 「年齢証明書」とは、氏名と生年月日を書面に記入したものを戸籍事務取扱者(本籍地の地方自治体)に間違いないと証明してもらうことを言いますが、氏名と生年月日が記載された戸籍抄本や住民票記載事項証明書でも差し支えないこととなっています。
親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。
したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て自ら締結することとなります。
また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができます。
年少者(満18歳未満)については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。
許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日を終了していない児童)の法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています。
年少者を深夜(午後10時~午前5時(児童については午後8時~午前5時))に働かせることは、以下の例外を除いて原則として禁止されています。
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