個別労働紛争解決制度/総合労働相談コーナー
職場でのトラブル解決をサポートします。気軽に総合労働相談コーナーをご利用下さい。
個々の労働者と事業主との間のトラブルについて、その未然防止と、円満・迅速な解決を図ることを目的として、労働局では、次の3つの解決援助サービスを行っています。
ご利用は無料です。 職場のトラブルでお困りの時は、ぜひご利用ください。
静岡労働局内の「総合労働相談コーナー」はこちら
パンフレット「職場のトラブル解決サポートします」(PDF)
1. 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
「解雇されることに納得できない」「一方的に給料を引き下げられた」「パワーハラスメントを受けている」など、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談でも、専門の相談員が面談あるいは電話でお受けしています。
2. トラブルの相手方に助言・指導することにより、当事者間での解決をサポートします
ご希望に応じて、専門の相談員等が、トラブルの相手方に対して問題点を指摘したり、解決の方向性を示したりすることによって、当事者間の解決をサポートします。
詳しくはこちら(労働局長による助言・指導制度)をご覧ください。
3. トラブル解決のために公平・中立な専門家が立ち会い、あっせんを行います
個別紛争状態にある方からの申請を受け、当事者の間に第三者が入り、紛争当事者間の調整を行うことにより、円満な解決を図る制度です。
(あっせん制度の特徴)
・弁護士等の学識経験者が無償で実施します。
・手続きが迅速かつ簡便(原則1回で終了)
・あっせん案に合意した場合は民事上の和解契約の効力が発生します。
・手続きは非公開でプライバシーは保護されます。
詳しくはこちら(紛争調整委員会によるあっせん)をご覧ください。
詳しくは厚生労働省ホームページへ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(総合労働相談コーナー) TEL:054-252-1212