厚生労働省 静岡労働局

 

 

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労働局長による助言・指導の例(全国)




○ 一方的な賃金引下げ及び解雇の是非をめぐる助言・指導の事例
事案の概要  申出人は、日額1万5千円(月額換算30万円)の条件でトラック運転手として勤務していたが、社長から突然「賃金を月額25万円に変更する。同意できないのであれば、辞めてもらわなければならない」と、一方的な賃金の引下げを申し渡された。申出人がそのような条件はのめないと同意しなかったところ、会社から解雇する旨の通告を受けたため、解雇を撤回し,賃金の引下げも行なわないよう、労働局長の助言・指導を求めたもの。

○ 労働局長の指導により,会社は解雇を撤回し、賃金の引下げも行なわなかった。

○ 経歴詐称を理由とする懲戒解雇の是非をめぐる助言・指導の事例
事案の概要  申出人は、コンピューターソフト開発を行なう会社の営業職として3ヶ月勤務していたが、内臓疾患で障害者認定を受けていることと履歴書の職歴に記載漏れが発覚し、経歴詐称として懲戒解雇された。しかし、障害を悪化させるような業務内容ではなく、また、障害が理由で仕事に支障が出たことはないことから、懲戒解雇を撤回するよう労働局長の助言・指導を求めたもの。

○ 労働局長の指導により、会社は、申出人と話し合った結果、申出人は既に他の就職先を見つけていたため、職場復帰は行なわず、補償金を支払うことで和解した。

○ 配置転換に係る助言・指導の事例
事案の概要  申出人は、○市にある店舗で勤務するという条件で入社した。その後、同店から△市にある別の店舗へ配置転換の通告が行なわれた。
 今回の配置転換は会社の一方的措置で納得できないので契約期間終了日まで、従前の店舗で勤務できるように、同措置の撤回を求めて、労働局長の助言・指導を求めたもの。

○ 労働局長の助言により、紛争当事者間の話合いがもたれ、申出人に対する配置転換命令が撤回され、引続き従前の職場で勤務することができるようになった。

○ 懲戒処分に係る助言・指導の例
事案の概要  申出人は、課長から課長代理への降格を命じられた。降格の理由は、申出人が部下の不正行為の噂を流布したことが、課長として相応しくないためであると説明されたが、噂を流布した事実はなく、納得がいかないので処分の撤回を求めて、労働局長の助言・指導を求めたもの。

○ 労働局長より、被申出人に対し、事実関係の調査の結果、申出人が噂を流布した事実は認められず、申出人に対する処分については、懲戒権の濫用となるので懲戒処分を撤回するよう指導文書を交付したところ、被申出人は懲戒処分を撤回し、課長への復帰を命じた。また、降格に伴う役職手当の減額分についても、遡って支給された。


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