厚生労働省 静岡労働局

 

 

(写真提供:静岡県観光協会)

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 個別労働紛争解決制度/総合労働相談コーナー > 総務部 個別労働紛争解決援助制度 紛争調整委員会によるあっせんの例



紛争調整委員会によるあっせんの例(全国)




○ 退職金に係るあっせんの事例
事案の概要  事業主は、労働者AとBの退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金の支給を口頭で約束し、支払交渉を行なったが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話合いが不可能な状況になり、事業主及び労働者があっせん申請を行なった。

○ あっせんの結果、A及びBそれぞれに解決金を支払うことで合意が成立した。

○ 労働者派遣に係るあっせんの事例
事案の概要  申請人は派遣会社と1年間の有期契約を締結していたが、派遣先の都合により10ヶ月間で派遣契約が打ち切りとなり、その後派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年の契約期間到来とともに雇用期間満了による退職扱いとされた。派遣契約の終了後、放置されていた期間について、派遣会社に補償として2ケ月分の賃金の支払いを求めてあっせん申請を行なった。

○ あっせん委員により派遣打切りがあったとしても、雇用期間を一方的に短縮できないこと等を踏まえ両者の歩み寄りを促したところ、派遣会社は申請人に解決金を支払うことで合意が成立した。

○ 上司からのいじめ・嫌がらせをめぐるあっせんの事例
事案の概要  申請人は、営業課長と営業に出かけることが多かったが、課長は何かにつけ、申請人につらく当たり、仕事上のトラブルを全て申請人の責任として会社に報告するなどの嫌がらせが続いていた。ある日、営業課長と得意先周りをしていたところ、対応が悪いと理由も説明もせず頭部を殴打された。申請人は会社にそのことを報告したが、上司に対し注意を行なう等もせず、放置された。
 この一週間後、申請人は支社長に呼び出され、営業課長等に取り囲まれ、「客からクレームがきているので、始末書を書け。書くまで帰さない。」と威圧的に言われ、クレーム内容の説明もないまま、「客からクレームを受けましたが、以後このようなことのないよう職務に専念します。再度クレームを受けるようなことをしたときには、私の処分を会社に一任します。」という旨の始末書を書かされた。
 会社は、営業課長の報告をうのみにし、申請人を退職させようとしているが、本人は退職の意思はなく、(1)暴行について上司本人が謝罪し、会社は上司の管理責任を認めること、(2)始末書を書かせた理由を明確にすることを求めてあっせん申請を行なった。

○ あっせんの結果、(1)会社が、申請人の上司が申請人に行なった行為について監督責任を認め謝罪文を提出すること、(2)申請人が書いた始末書を破棄すること、で紛争当事者双方の合意が成立した。


このページのトップに戻る

労働基準部のページ.png 職業安定部のページ.png 雇用環境・均等室.png   静岡労働局メールマガジン

静岡労働局 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

Copyright(c)2000-2011 Shizuoka Labor Bureau.All rights reserved.