振替休日は、予め就業規則等において休日を振替えることがある旨の規定があり、事前に4週4日の休日を確保した上で振替日を特定し、遅くとも出勤となる前日までに本人に通知することが必要です。
振替休日が同一週内の場合、週の所定労働時間に変わりはないので賃金額に変化はありませんが、週をまたがった場合で、出勤となった週の労働時間が法定労働時間(変形労働時間制で、法定労働時間を超える週として特定されている場合は、その週の所定労働時間)を超えるのであれば、割増賃金の支払い(割増分のみ)が必要となります。
こうした振替休日の要件を満たさない場合、「代休」となり、休日出勤日に割増賃金の支払いが必要となります。
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