労働基準法では、解雇予告手当の計算や労災補償の基礎となるものとして、平均賃金が用いられます。この平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日より前の3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額(税金等控除前)を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日となり、雇い入れ後3か月に満たない者については、計算期間は雇い入れ後の期間となります。
なお、パートタイマーなどで出勤日数が極端に少ない場合は、3か月間に支払われた賃金の総額を出勤日数で除した額の6割相当額と上記計算方法で得た額と、どちらか多い方が平均賃金となります。
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