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労働基準法の概要(用語の定義)
〇労働者とは…
労働基準法において労働者とは、
①職業の種類を問わず②事業または事業所に使用され③賃金を支払われる者をいいます。
さらに、労働者であるかどうかの判断基準は
(1)労務提供の形態が指揮監督下の労働であること
・仕事の依頼、業務従事の指示等に対し諾否の自由があるかどうか
・業務遂行上の指揮監督の有無
(2)報酬が労務の対償として支払われること
・報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることへの対価と判断されるかどうか
となります。
また、労働者性の判断を補強する要素として事業者性の有無や専属性の程度もあります。
※参考「労働基準法の労働者の判断基準」(昭和60年労働基準法研究会報告)
いずれにしても、判断に迷ったら、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
〇賃金とは…
賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃金に含まれます。
〇平均賃金とは…
労働基準法では、解雇予告手当の計算や労災補償の基礎となるものとして、平均賃金が用いられます。この平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日より前の3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額(税金等控除前)を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日となり、雇い入れ後3か月に満たない者については、計算期間は雇い入れ後の期間となります。
なお、パートタイマーなどで出勤日数が極端に少ない場合は、3か月間に支払われた賃金の総額を出勤日数で除した額の6割相当額と上記計算方法で得た額と、どちらか多いほうが平均賃金となります。