正式名称を「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といい、長時間労働の実態がみられる自動車運転者に対する労働時間の改善を目的として、平成元年2月9日に労働大臣の告示として示され、その後何度かの改正を重ねてきました。
この告示は、労働基準法の規定に直接の根拠を持つものではありませんが、(1)関係労使の代表を加えた小委員会における検討結果に基づくものであること(2)その検討結果に基づき、中央労働基準審議会から報告がなされたものであること(3)労働大臣が告示として官報に掲載し広く一般に公表したものであること、から、関係当事者はこの「告示」の遵守が要請されるものです。
この基準の対象となる労働者は、労働基準法第9条に規定する労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者です。つまり、いわゆる「個人タクシー」等、自らの自動車で自らの事業を行うため自ら自動車の運転を行っている運転者については適用されません。
また、対象となる自動車は一般道路を走行する車両が対象であり、作業現場等道路以外の場所で使用される自動車は対象となりません。
そうしたことから、この基準は「トラック」「バス」「タクシー」の運転者を主たる対象とし、それぞれに詳細な基準が設けられています。
詳しくは、以下のそれぞれの種別をクリックして参照してください。
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