(1)拘束時間・休息時間 |
始業時間から終業時間までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間を「拘束時間」といい、勤務と次の勤務の間で睡眠時間を含む労働者の生活時間として労働者にとって全く自由な時間を「休息時間」といいます。
この拘束時間と休息時間について基準が以下のように定められています。
|
(1)1か月の拘束時間
|
|
1か月の拘束時間は299時間以内でなければなりません。
なお、顧客の需要に応ずるため状態として車庫等において待機する就労形態のタクシー運転者(「車庫待ち等の運転者」といいます)については、書面による労使協定により1か月の拘束時間の限度を322時間まで延長することができます。
|
(2)1日の拘束時間と休息期間
|
|
1日(始業時間から起算した24時間をいいます)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度です。
1日の休息期間は継続8時間以上とする必要があります。
つまり、拘束時間と休息時間は表裏一体のものであり、1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)となります。
なお、車庫待ち等の運転者については、1勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること、21日の拘束時間が16時間を超える回数が1か月について7回以内であること、31日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること、を要件として1日の拘束時間を24時間に延長することができます。
|
|
|
(2)隔日勤務者の拘束時間及び休息期間 |
(1)1か月の拘束時間
|
|
1か月の拘束時間は262時間以内でなければなりません。ただし、地域的事情その他の特別な事情(例えば顧客需要の状況等)がある場合には、書面による労使協定によって1年のうち6か月までは1か月の拘束時間の限度を270時間まで延長することができます。
また、車庫待ち等運転者については、(3)を参照してください。
|
(2)2暦日の拘束時間と休息期間
|
|
2暦日の拘束時間は21時間以内とされています。また、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える必要があります。
また、車庫待ち等運転者については、(3)を参照してください。
|
(3)車庫待ち等の運転者に係る特例
|
|
2暦日の拘束時間の限度を夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、労使協定に定める回数(1か月について7回以内)に限り24時間まで延長することができます。
この場合、1か月の拘束時間の限度を262時間または労使協定により262時間を超え270時間以内で定めた時間に20時間を加えた時間まで延長することができます。
|
|
|
|
(3)時間外労働及び休日労働の限度 |
(1)時間外労働の限度
|
|
時間外労働及び休日労働は1日または2暦日の拘束時間及び1か月の拘束時間(日勤勤務者:原則1日16時間以内、1か月299時間以内、隔日勤務者:原則2暦日21時間以内、1か月262時間以内(書面による労使協定がある場合は270時間以内))の範囲内でしかできません。
なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定届」を事前に労使により締結し、所轄の労働基準監督署長あて届け出ておく必要があります。
|
(2)休日労働の限度
|
|
休日労働は1か月の拘束時間の限度内で2週間に1回の頻度でしか行えません。
|
|
|
(4)ハイヤーの運転者の時間外労働 |
|
ハイヤーについては拘束時間や休息期間等の規制は適用されませんが、時間外労働をさせる場合は、1か月50時間または3か月140時間及び1年間450時間の範囲内で労使協定を締結する必要があります。
|
|
|
|
(5)賃金制度等に関する基準 |
(1)保障給
|
|
歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金(原則として、各労働者の標準的能率で歩合給の算定期間に通常の労働時間を満勤した場合に得られると想定される賃金)の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めなければなりません。
|
(2)累進歩合制度
|
|
累進歩合制度(トップ賞、奨励加給を含む)は廃止する必要があります。
|
(3)年次有給休暇の不利益取扱いの禁止
|
|
年次有給休暇を取得したときに、不当に賃金額を減少させる等の不利益な取扱いをしてはいけません。
|
(4)労働時間の適正管理
|
|
運行記録計(タコグラフ)の活用等により、運転者個人ごとに労働時間を把握し、適正な労働時間管理を行う必要があります。
|
(5)休日の取扱い
|
|
休日は休息期間+24時間の連続した時間です。ただし、いかなる場合であっても、その時間が32時間を下回ってはいけません。
なお、2日続けて休日を与える場合は、2日目は連続24時間以上あれば差し支えありません。 |
|
|
|
◎ 改善基準について不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
|
|