令和4年度労働保険の年度更新について

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告のうえ精算していただくことになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。これを「年度更新」といい、本年度は6月1日から7月11日までの間にこの手続きを行っていただきます。

※申告・納付の手続きがお済みでない場合は、最寄りの労働基準監督署又は労働保険徴収課までご相談ください。

・労働基準監督署又は労働保険徴収課へお越しになる際は、マスクの着用についてご協力をお願いします。
・当日発熱等体調不良の疑いのある方について、入庁をお断りする場合がございます。

 

労働保険年度更新に係るお知らせ(全国版)はここをクリック 
(厚生労働省ホームページへ)

年度更新に必要な様式についてはここをクリック 

こちらのページも併せてご覧ください
(全国版)こちらをクリック(厚生労働省ホームページへ)

年度更新期間終了後も、年度更新申告書の提出状況及び申告書の記載内容について、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の職員、または厚生労働省から委託を受けた民間業者(詳しくはページ下部を参照)からお問合せをさせていただくことがありますのでご了承ください。

■令和4年度・年度更新業務を民間事業者に委託しております
年度更新申告書等の発送業務・・・・・・株式会社グロップ
年度更新申告書の審査業務・・・・・・SATO社会保険労務士法人
年度更新申告書の提出に関する電話督励業務・・・・・・株式会社アイヴィジット
年度更新申告書の提出に関する現地督励業務・・・・・・株式会社アイヴィジット

年度更新申告書等の記載内容について、民間事業者から直接問い合わせをさせていただくことがありますので御理解、御協力をお願いします。  
 

■増加概算保険料の申告・納付
概算保険料申告書を提出したのちに、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を越えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。

■労働保険料の負担割合
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、
労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

<保険率・一般拠出金率>
労災保険率及び一般拠出金率については、平成30年度から変更ありません。
(各業種の保険率はこちらをご参照ください。)                         

・平成27年4月1日以降に開始された建設の事業は消費税を除いた額、平成27年3月31日以前に開始された建設の事業は消費税を含めた額を請負金額として算出して下さい。
   事業開始時期により消費税率等にかかる暫定措置の適用の有無が異なります。
   詳しくは、労働保険申告書の書き方(一括有期事業用)をご確認ください。

■令和3年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合の注意点
 平成30年4月から令和3年1月までの間に開始した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事に係る保険料額については変更が生じる可能性があります。
 詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。
また、令和4年度の労務費率等についてはこちらから確認することができます。 

雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。

※令和4年度 雇用保険料率表     

※令和2年4月1日より、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となっています。
 詳しくはこちら(厚生労働省ホームページへ)

■一般拠出金
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様に平成19年4月1日よりご負担いただくものです。
 (一般拠出金率)業種を問わず料率は一律賃金総額の1000分の0.02です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ

■労働保険料の延納
概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上のもの又は労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。

令和4年度については

 
3回分割
第1期(初期)
第2期
第3期
期間
4月1日~7月31日
8月1日~11月30日
12月1日~3月31日
納付期限
7月11日(月)
10月31日(月)
翌年1月31日(火)


労働保険料等の納付に係る猶予制度について→厚生労働省ホームページへ

労働保険料の口座振替納付について
労働保険料の納付に口座振替が利用いただけます。口座振替納付は申込用紙(下記厚生労働省ホームページで掲載)を、口座開設をしている金融機関の窓口に、お申し込み締切日までにご提出された事業主の皆様に限られます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ

 口座振替の申込み手続が完了した事業主の皆様は、金融機関の窓口で「年度更新申告書」の提出はできませんのでご注意ください。

その年度更新申告書(提出用)については、最寄りの労働基準監督署または、静岡労働局労働保険徴収課へ提出をお願いします。

労働保険の手続きを電子申請で始めてみませんか?

 
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課 TEL : 054-254-6316

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