「若者雇用促進法に基づく認定制度」(ユースエール認定企業)のご案内【企業の皆様向け】

ユースエール認定制度とは...


若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を認定し、企業が求める人材の円滑な採用を支援していく制度です。中小企業とは常時雇用する労働者(*1)が300人以下の企業を指します。

認定を受けるためには認定基準を満たすのが必要なほか、労働局・ハローワークに認定申請書類を提出し、労働局の審査を受ける必要があります。

 
雇用形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指し、期間の定めなく雇用されている者のほか、一定期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であって、1年以上の期間について反復更新され、事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者も対象となります。
 

※認定基準にかかる補足説明

有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算することができます。 
           

男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、就業規則等で育休制度が定められていれば可とします。

 


その他の認定基準については、下記チラシをご覧ください。

[PDFファイル:912KB]

「ユースエール認定企業」募集中!

〈こんな思いがある企業の皆様!ユースエール認定企業おすすめです!〉
~ユースエール認定企業の認定を受け、企業のイメージアップや優秀な人材確保を目指しませんか?


ユースエール認定企業は若者(Youth)を応援する(Yell)する中小企業、つまり、若者の採用・育成に積極的かつ雇用管理の状況などが優良であると厚生労働大臣が認定した中小企業なので、若者を迎え入れる準備が万全であり若者へのアピール力を高めることが可能です!


若者にとって働きやすい職場として公式に認めていることになりますので、企業のブランド意識の向上につながります!


ユースエール認定企業の認定申請事務をきっかけに現在の職場環境・労務管理の見える化が可能となります!その結果を踏まえ、若者にとって働きやすい職場に必要な取組を見つめ直すことができ、若手社員の確保のみならず、若手社員も含めた会社の職員の定着に向けた改善を行うことも可能です!
 
〈認定企業になるメリット〉
・ハローワークなどで重点的PRを実施
・就職面接会へ優先的に参加が可能
・自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
・日本政策金融公庫による融資制度
・公共調達における加点評価
 

ユースエール認定企業の声

ユースエール認定企業として認定されている企業のインタビュー内容から、ユースエール認定企業のメリットを具体的に確認していきましょう!

【若年者雇用促進総合サイト】
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/interview.action
 

静岡県内のユースエール認定企業

静岡県内のユースエール認定企業は下記ボタンをクリックして確認ください!

認定企業になるための手続き(電子申請を利用できます)

認定企業になるための手続きは以下のとおりです。
詳細については、静岡労働局へお問い合わせください。


認定の申請に当たっては、以下の「認定申請に必要な様式および添付書類一覧表」より確認のうえ、必要書類を静岡労働局へご提出ください。管轄のハローワークを通じての提出も可能です。

認定申請に必要な様式及び添付書類一覧表(101KB; PDFファイル)

・認定申請に必要な様式は厚生労働省のホームページよりダウンロードしてください。

      


〇認定申請に必要な様式等
 ※ 若者雇用促進総合サイトの「申請書作成補助機能」はこちら


電子政府の総合窓口「e-Gov」から、電子申請の利用も可能です。
電子申請を利用する場合は、下記内容をご確認ください。

1.電子申請システムご利用の流れ
  電子申請システムを利用する際には、利用環境の確認・準備・電子証明書の取得、
    プログラムのインストールが必要です。
    詳しくは、e-Gov電子申請システムご利用の流れ をご確認ください。

  2.電子申請手続
  以下の手続きが可能です。
  ・ ユースエール認定制度の認定申請
  ・ ユースエール認定制度の基準適合確認
  ※ 電子申請手続のマニュアルはこちら


労働局において、提出書類の審査を行います。
認定審査は原則、申請日から30日以内に行いますが、提出書類に不備があった場合等は、この限りではありません。


提出書類を確認した後、労働局から認定通知書を交付します。

 

【認定企業の皆様へ】提出書類について

認定企業の皆様は、毎事業年度終了後1か月以内に基準適合確認書類を静岡労働局へご提出ください。

認定申請・基準適合確認に必要な様式及び添付書類について(475KB;PDFファイル)

・基準適合確認に必要な様式は厚生労働省のホームページよりダウンロードしてください。

      
 
・PRシート、若者雇用促進総合サイトに掲載されている写真を変更する場合は、
 写真データ(JPEG形式、推奨サイズ縦横480ピクセル以上)横3枚までを企業情報報告書と
 一緒にご提出ください。


 

【認定企業の皆様へ】認定辞退について

認定の辞退を申し出る場合は、基準適合事業主認定辞退申出書に基準適合事業主認定通知書(認定証)を添付して労働局宛て提出願います。   


 

参考リンク

「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定制度について」(厚生労働省ホームページ)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

 


この記事に関するお問い合わせ先
 職業安定部 訓練課  TEL : 054-271-9956

その他関連情報

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

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