需給調整事業課
●派遣元事業主の皆さまへ
「労働者派遣事業報告書」の提出期限は6月30日です。
期限を守ってご提出ください。様式はこちら(厚生労働省HP)からダウンロードできます。
●請負受託者、発注者の皆さまへ
「労働者派遣・請負を適切に行うためのガイド」が更新されました。
本ガイドは、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準について、具体的判断基準やQ&Aなどをお示ししたものです。当該基準をよりご理解いただくために、是非ご活用ください。
●労働者派遣制度の概要パンフレットを掲載しました。制度の理解に是非ご活用ください。
派遣で働くときに特に知っておきたいこと(派遣労働者の皆さまへ)
労働者派遣を行う際の主なポイント(派遣元事業主の皆さまへ)
派遣社員を受け入れるときの主なポイント(派遣先の皆さまへ)
●職業紹介制度の概要パンフレットを掲載しました。制度の理解に是非ご活用ください。
職業紹介事業を行う際の主なポイント(職業紹介事業者の皆さまへ)
職業紹介事業者を利用するときに知っておきたいこと(求職者の皆さまへ)
職業紹介事業者を利用する際の主なポイント(求人者の皆さまへ)
●派遣元事業主の皆さまへ
労働者派遣法第30条の4の労使協定は適切に締結、周知されていますか?
当該労使協定は「過半数労働組合」、過半数労働組合などがない場合においては、「過半数代表者」との書面による締結が必要です。また、労使協定を締結した派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に周知しなければなりません(周知対象は派遣労働者に限りません)。不適切な事案が確認されていますので、下記の資料で再度ご確認ください。過半数代表者選手の際のポイントはこちらのリーフレット、周知の方法等はこちらの資料でご確認ください。
●派遣労働者の同一労働同一賃金についてはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。
〈お詫びと確認のお願い〉
派遣労働者の同一労働同一賃金を労使協定に基づき実施する場合、派遣元の労使に参照いただく「一般労働者の賃金の水準(一般賃金水準)」を令和5年8月末に厚生労働省が通達で示していますが、ハローワーク別地域指数の一部に誤りがあり、訂正の必要があることが分かりました。
詳細はこちら(厚生労働省HP 労使協定方式~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~)をご覧ください。
●労働者派遣事業の許可申請をお考えの事業主の皆様へ
平成27年9月30日に施行された労働者派遣法の改正により、現在、全ての労働者派遣事業は「許可制」となっています。
→労働者派遣事業関係手続書類一覧(チェックリスト)
●職業安定法の改正について
→令和5年職業安定法施行規則の一部改正について(施行:令和6年4月から)
→令和4年職業安定法の改正について
→平成29年職業安定法の改正について
各種リーフレット
〇仕事を探している外国人・外国人留学生の皆さまへ
〇人材サービス総合サイトを積極的にご活用ください! 厚生労働省「人材サービス総合サイト」について
●ハローワークにおける民間人材サービス会社の情報提供について(仕事をお探しの方はこちら・民間人材サービス会社の方はこちら)
●『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました。
医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士などの採用にあたって人材紹介会社を利用し、紹介手数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあります
人材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、最寄りの都道府県労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますのでご利用ください。
医療機関や介護施設・保育所などの福祉施設の経営者・人事担当者の皆さまへ
職業紹介事業者の皆さまへ
●行政処分状況
●浜松市の行政区再編に係る手続きについて
■お問い合わせ先
静岡労働局職業安定部需給調整事業課
電話:054-271-9980
MAIL:shizuokakyoku-jukyuuka@mhlw.go.jp
「労働者派遣事業報告書」の提出期限は6月30日です。
期限を守ってご提出ください。様式はこちら(厚生労働省HP)からダウンロードできます。
●請負受託者、発注者の皆さまへ
「労働者派遣・請負を適切に行うためのガイド」が更新されました。
本ガイドは、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準について、具体的判断基準やQ&Aなどをお示ししたものです。当該基準をよりご理解いただくために、是非ご活用ください。
●労働者派遣制度の概要パンフレットを掲載しました。制度の理解に是非ご活用ください。
派遣で働くときに特に知っておきたいこと(派遣労働者の皆さまへ)
労働者派遣を行う際の主なポイント(派遣元事業主の皆さまへ)
派遣社員を受け入れるときの主なポイント(派遣先の皆さまへ)
●職業紹介制度の概要パンフレットを掲載しました。制度の理解に是非ご活用ください。
職業紹介事業を行う際の主なポイント(職業紹介事業者の皆さまへ)
職業紹介事業者を利用するときに知っておきたいこと(求職者の皆さまへ)
職業紹介事業者を利用する際の主なポイント(求人者の皆さまへ)
●派遣元事業主の皆さまへ
労働者派遣法第30条の4の労使協定は適切に締結、周知されていますか?
当該労使協定は「過半数労働組合」、過半数労働組合などがない場合においては、「過半数代表者」との書面による締結が必要です。また、労使協定を締結した派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に周知しなければなりません(周知対象は派遣労働者に限りません)。不適切な事案が確認されていますので、下記の資料で再度ご確認ください。過半数代表者選手の際のポイントはこちらのリーフレット、周知の方法等はこちらの資料でご確認ください。
●派遣労働者の同一労働同一賃金についてはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。
〈お詫びと確認のお願い〉
派遣労働者の同一労働同一賃金を労使協定に基づき実施する場合、派遣元の労使に参照いただく「一般労働者の賃金の水準(一般賃金水準)」を令和5年8月末に厚生労働省が通達で示していますが、ハローワーク別地域指数の一部に誤りがあり、訂正の必要があることが分かりました。
詳細はこちら(厚生労働省HP 労使協定方式~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~)をご覧ください。
●労働者派遣事業の許可申請をお考えの事業主の皆様へ
平成27年9月30日に施行された労働者派遣法の改正により、現在、全ての労働者派遣事業は「許可制」となっています。
→労働者派遣事業関係手続書類一覧(チェックリスト)
●職業安定法の改正について
→令和5年職業安定法施行規則の一部改正について(施行:令和6年4月から)
→令和4年職業安定法の改正について
→平成29年職業安定法の改正について
各種リーフレット
〇仕事を探している外国人・外国人留学生の皆さまへ
〇人材サービス総合サイトを積極的にご活用ください! 厚生労働省「人材サービス総合サイト」について
●ハローワークにおける民間人材サービス会社の情報提供について(仕事をお探しの方はこちら・民間人材サービス会社の方はこちら)
●『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました。
医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士などの採用にあたって人材紹介会社を利用し、紹介手数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあります
人材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、最寄りの都道府県労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますのでご利用ください。
医療機関や介護施設・保育所などの福祉施設の経営者・人事担当者の皆さまへ
職業紹介事業者の皆さまへ
●行政処分状況
●浜松市の行政区再編に係る手続きについて
■お問い合わせ先
静岡労働局職業安定部需給調整事業課
電話:054-271-9980
MAIL:shizuokakyoku-jukyuuka@mhlw.go.jp