☆派遣元事業主の皆様へ
「労働者派遣事業報告書」の提出期限は6月30日です。
期限を守ってご提出ください。様式はこちらからダウンロードできます。
☆請負受託者、発注者の皆さまへ
「労働者派遣・請負を適切に行うためのガイド」が更新されました。
本ガイドは、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準について、具体的判断基準やQ&Aなどをお示ししたものです。当該基準をよりご理解いただくために、是非ご活用ください。
☆労働者派遣制度の概要パンフレットを掲載しました。制度の理解に是非ご活用ください。
派遣で働くときに特に知っておきたいこと(派遣労働者の皆さまへ)
☆職業紹介制度の概要パンフレットを掲載しました。制度の理解に是非ご活用ください。
職業紹介事業を行う際の主なポイント(職業紹介事業者の皆さまへ)
職業紹介事業者を利用するときに知っておきたいこと(求職者の皆さまへ)
職業紹介事業者を利用する際の主なポイント(求人者の皆さまへ)
☆派遣元事業主の皆様へ
労働者派遣法第30条の4の労使協定は適切に締結、周知されていますか?
当該労使協定は「過半数労働組合」、過半数労働組合がない場合においては、「過半数代表者」との書面による締結が必要です。また、労使協定を締結した派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に周知しなければなりません(周知対象は派遣労働者に限りません)。不適切な事案が確認されていますので下記の資料で再度ご確認ください。過半数代表者選出の際のポイントはこちらのリーフレット、周知の方法等はこちらの資料でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症関係 (労働者派遣について)
派遣労働者の同一労働同一賃金についてはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください
○ 派遣労働者の同一労働同一賃金解説動画(厚生労働省YouTubeチャンネル)が公開されています
○ <派遣元事業主・派遣先の皆様へ>派遣労働者の待遇改善に係る自主点検表を作成しました
○ 労使協定の過半数代表者の選出手続きに関するリーフレットを掲載しました
○「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」を作成しました。
→ご案内リーフレットはこちらをクリックしてください。
→マニュアルはこちらから確認いただけます。
☆労働者派遣事業の許可申請をお考えの事業主の皆様へ
平成27年9月30日に施行された労働者派遣法の改正により、現在、全ての労働者派遣事業は
「許可制」となっています。
☆職業安定法の改正について
→令和4年職業安定法の改正について
各種リーフレット
○職業紹介事業者の皆様へ ○労働者を募集する企業の皆様へ ○求職者の皆様へ
○求人サイト・求人情報誌などを運営する事業者の皆様へ
○仕事を探している外国人・外国人留学生のみなさまへ
○人材サービス総合サイトを積極的にご活用ください! 厚生労働省「人材サービス総合サイト」について
ハローワークにおける民間人材サービス会社の情報提供について(仕事をお探しの方はこちら ・ 民間人材サービス会社の方はこちら)
☆『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました。
☆行政処分状況
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 需給調整事業課 TEL : 054-271-9980