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(写真提供:静岡県観光協会)
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■労働基準法の概要(就業規則)
パートタイマーなどを含めて常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も同様に届け出が必要です。
なお、10人未満の事業場においても就業規則の作成が望ましいです。
就業規則を作成する際に必ず記載しなければならない事項は以下のとおりです。
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
就業規則において、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけません。