企画業務型裁量労働制は、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な指示をしない業務に対して採用することができます。
対象となる労働者は、対象業務に従事する労働者であって、対象業務を遂行する知識・経験を有しこの制度によることに同意した者となります。
この制度の導入に当たっては、労使委員会を設置し以下の要件を満たす必要があります。
委員会の5分の4以上の多数により次の事項について決議し、決議内容を所轄労働基準監督署長に届け出ること
(1)対象業務の範囲 (2)対象労働者の具体的な範囲 (3)1日当たりのみなし労働時間数 (4)対象労働者に適用する健康・福祉確保措置 (5)対象労働者からの苦情処理のための措置 (6)本人の同意の取得、不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置 (7)決議の有効期間の定め (8)(4)~(6)などに関する記録を有効期間内およびその後3年間保存すること。
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また、設置される労使委員会は次の要件を満たす必要があります。
(1)委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること (2)委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること (3)議事録の見やすい場所への掲示、備付けなどによって労働者に周知すること (4)委員会の招集、定足数など委員会の運営に関する規定が定められていること (5)(4)の規定の作成、変更について、委員会の同意を得なければならないこと (6)委員会の委員であることなどを理由として不利益な取扱いをしないようにすること
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この労使委員会の決議については所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
また、当分の間、健康・福祉を確保する措置の実施状況などについて、決議の日から6か月以内に1回、所轄労働基準監督署長へ報告してください。
なお、委員会の決議事項の具体的内容、制度運用上の留意点などについて厚生労働省より指針が示されていますので、最寄の労働基準監督署までお問い合わせください。
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