○労働基準法違反の契約は無効です |
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は同法に定める基準が適用されます。
たとえば、「時間外労働に対する割増賃金は支払わない」と規定しても無効となり、同法第37条に基づき、「時間外労働に対しては2割5分以上の割増賃金を支払う」こととなります。
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○労働契約期間について |
労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超えてはなりません。
この「特定の業務に就く者」とは、厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者をそのような高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合を指します。なお、厚生労働大臣が定める基準については以下のとおりです。
(1) |
博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者。 |
(2) |
次のいずれかの資格を有する者
ア 公認会計士 イ 医師 ウ 歯科医師 エ 獣医師 オ 弁護士 カ 一級建築士 キ 税理士 ク 薬剤師
ケ 社会保険労務士 コ 不動産鑑定士 サ 技術士 シ 弁理士 |
(3) |
次のいずれかの能力評価試験の合格者
ア システムアナリスト資格試験合格者 イ アクチュアリーに関する資格試験合格者 |
(4) |
次のいずれかに該当する者
ア 特許法上の特許発明の発明者 イ 意匠法上の登録意匠の創作者 ウ 種苗法上の登録品種の育成者 |
(5) |
(1)一定の学歴及び実務経験を有する次の者で年収が1,075万円以上の者
ア 農林水産業の技術者 イ 鉱工業の技術者 ウ 機械・電気技術者 エ 土木・建築技術者
オ システムエンジニア カ デザイナー |
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(2)システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで、年収が1,075万円以上の者 |
(6) |
国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者 |
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○労働条件の明示が大切 |
働く人が自分の働く条件を知ることはとても重要なことですし、様々なトラブルの回避に役立ちます。そこで、労働基準法では以下のように決められています。
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(1)
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使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。 |
(2) |
明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 |
(3) |
上記(2)の場合、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません。 |
なお、書面の交付による明示事項は以下のとおりです。 |
(1) |
労働契約の期間 |
(2) |
就業の場所・従事する業務の内容
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(3) |
始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 |
(4) |
賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
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(5) |
退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
また、口頭による明示でもよい事項は以下のとおりです。
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(1) |
昇給に関する事項
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(2) |
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項 |
(3) |
臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項 |
(4) |
労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項 |
(5) |
安全衛生に関する事項 |
(6) |
職業訓練に関する事項 |
(7) |
災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項 |
(8) |
表彰、制裁に関する事項 |
(9) |
休職に関する事項 |
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厚生労働省では「労働条件通知書」のモデルを定めてあります。様式につきましては、最寄りの労働基準監督署、労働基準法関係様式ページまたは厚生労働省ホームページの様式ダウンロードコーナーまで。
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