埼玉県の最低賃金 (令和5年10月1日から/特定(産業別)最低賃金は令和5年12月1日から)

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地域別最低賃金 時間額 適用労働者 改正発効日
埼玉県最低賃金 1,028円    埼玉県内の事業場で働く全ての労働者(特定最低賃金の適用業種で働く労働者で、適用が除外される者も含む) 令和5年
10月1日


複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。 

※表を左右に動かしてご覧ください。

特定(産業別)最低賃金
(適用業種については青字の各産業名をクリックしてください。)
※業務分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものである
時間額 適用労働者 改正
発効日
埼玉県非鉄金属製造業最低賃金
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
1,048円
左記の事業場で働く労働者。
ただし、以下の者を除く。

1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3.手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
4.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 
令和5年
12月1日
埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
1,055円
埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く)を除く。)
1,055円
埼玉県光学機械器具・レンズ、
時計・同部分 品製造業
最低賃金
1,064円
埼玉県自動車小売業最低賃金
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
1,060円 左記の事業場で働く労働者。
ただし、以下の者を除く。
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
 
 
 
(注) 1 使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。
  3 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
  4 実際に支払われる賃金額と最低賃金額との比較方法
・時間給の場合は、時間給と最低賃金額を比較します。
・月給等の場合は、所定内賃金から3手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)を差し引いた賃金額を1時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。
  5 障害により著しく労働能力が低い者などについて使用者が埼玉労働局長の最低賃金減額特例許可を受けた場合は、減額した最低賃金額が適用されます。
   
 


ダウンロードできます 
埼玉県の最低賃金一覧表 (印刷用)

使用者は最低賃金額、効力発生年月日等を見やすい場所に掲示するなどして周知する義務があります。
上記の最低賃金一覧表を掲示すればそれを行ったことになります。

(参考)
最低賃金法第8条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

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