自動車小売業

「埼玉県自動車小売業最低賃金」が適用される業種は次のとおりです。

日本標準産業分類(平成25年10月改正)に基づいたものである

■I590 管理,補助的経済活動を行う事業所(59 機械器具小売業)

   注) 下記適用業種(印)に係るものに限ります。
  5900 主として管理事務を行う本社等
  5908 自家用倉庫
  5909 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

 I591 自動車小売業
  5911 自動車(新車)小売業
  5912 中古自動車小売業
  5913 自動車部分品・附属品小売業

 ■L7282 純粋持株会社

   注) 純粋持株会社のうち、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が上記産業に分類されるものに限ります。

 

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