光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業

「埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金」が適用される業種は次のとおりです。

日本標準産業分類(平成25年10月改正)に基づいたものである

■E270 管理,補助的経済活動を行う事業所(27 業務用機械器具製造業)

   注) 下記適用業種(印)に係るものに限ります。
  2700 主として管理事務を行う本社等
  2709 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

E275 光学機械器具・レンズ製造業
  2751 顕微鏡・望遠鏡等製造業
  2752 写真機・映画用機械・同附属品製造業
  2753 光学機械用レンズ・プリズム製造業

■E320 管理,補助的経済活動を行う事業所(32 その他の製造業)

  注) 下記適用業種(印)に係るものに限ります。
  3200 主として管理事務を行う本社等
  3209 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

E323 時計・同部分品製造業
  3231 時計・同部分品製造業

■L7282 純粋持株会社

   注) 純粋持株会社のうち、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が上記産業に分類されるものに限ります。
 

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