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非鉄金属製造業
「埼玉県非鉄金属製造業最低賃金」が適用される業種は次のとおりです。
日本標準産業分類(平成25年10月改正)に基づいたものである
■E230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23 非鉄金属製造業)
注) 下記適用業種(■印)に係るものに限ります。
2300 主として管理事務を行う本社等
2309 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
■E232 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)
2321 鉛第2次製錬・精製業(鉛合金製造業を含む)
2322 アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)
2329 その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)
■E233 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)
2331 伸銅品製造業
2332 アルミニウム・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)
2339 その他の非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)
■E234 電線・ケーブル製造業
2341 電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)
2342 光ファイバケーブル製造業(通信複合ケーブルを含む)
■L7282 純粋持株会社
注) 純粋持株会社のうち、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が上記産業に分類されるものに限ります。
※ 「非鉄金属」とは、「鉄および鉄を主成分とした合金」以外の金属の総称です。
日本標準産業分類(平成25年10月改正)に基づいたものである
■E230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23 非鉄金属製造業)
注) 下記適用業種(■印)に係るものに限ります。
2300 主として管理事務を行う本社等
2309 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
■E232 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)
2321 鉛第2次製錬・精製業(鉛合金製造業を含む)
2322 アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)
2329 その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)
■E233 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)
2331 伸銅品製造業
2332 アルミニウム・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)
2339 その他の非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む)
■E234 電線・ケーブル製造業
2341 電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)
2342 光ファイバケーブル製造業(通信複合ケーブルを含む)
■L7282 純粋持株会社
注) 純粋持株会社のうち、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が上記産業に分類されるものに限ります。
※ 「非鉄金属」とは、「鉄および鉄を主成分とした合金」以外の金属の総称です。