派遣労働者の受け入れ
事業所において派遣労働者を受け入れる際に守るべきルールがあります。
その具体的内容はこちらをご覧ください。
(参考)労働者派遣事業と請負事業
■派遣労働者の受け入れルールを定めた法令
・派遣労働者を受け入れる派遣先においても、同様にこれらの法令に定められたルールに基づいて受け入れを行うことが必要であり、その具体的内容は「労働者派遣事業関係業務取扱要領」などに定められています。
派遣労働者を受け入れる際には、事業所単位・個人単位の3年の期間制限、事前面接禁止、派遣労働者の雇い入れ努力義務などのルールを遵守しなければなりません。
■紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、一定の労働者派遣の期間(6カ月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に派遣をする仕組みです。労働者を直接雇用する前に本人の能力・適性を確認するために派遣労働者として受け入れる場合などに用いられます。
■派遣労働者を直接雇用する場合の支援策
受け入れた派遣労働者を正社員として直接雇用する場合、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給対象となります
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用されながら、派遣先事業主の指揮命令を受けるという形態で業務を行うため、その職場における安全と衛生(健康)の確保を図るためには、派遣元事業主と派遣先の両者によって特別な配慮を行うことが必要です
■労働者派遣事業関係各種資料
・「派遣先事業主指針」 (平成11年労働省告示第138号・令和2年改正)
■労働者派遣事業者
労働者派遣事業者を検索することができます
労働者派遣についてご相談に応じています
・宮城労働局(需給調整事業課)TEL 022-292-6071
労働者派遣事業全般(派遣労働者の安全衛生対策を除く)
・宮城労働局(健康安全課)TEL 022-299-8839
派遣労働者の安全衛生対策関係
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