派遣労働者の受け入れ

 
派遣労働者の受け入れルールの具体的内容
事業所において派遣労働者を受け入れる際に守るべきルールがあります。
その具体的内容はこちらをご覧ください。
 

労働者派遣事業とは

(参考)労働者派遣事業と請負事業

    労働者派遣事業と請負事業は類似していますが、両者は次によって区別されます。請負事業と称した実質的な
    労働者派遣事業(いわゆる偽装請負)を利用してはなりません
   ・労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド
   ・請負を適正に行うために
   ・労働者派遣と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示
   ・「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」関係疑義応答集
 

■派遣労働者の受け入れルールを定めた法令

  ・労働者派遣事業は、「労働者派遣法」とその政省令・告示・指針等に基づき、許可を受けた労働者派遣事業者が運営
   しています。

  ・派遣労働者を受け入れる派遣先においても、同様にこれらの法令に定められたルールに基づいて受け入れを行うことが
   必要で
あり、その具体的内容は「労働者派遣事業関係業務取扱要領」などに定められています。
  ・このルールは、特に、平成27年の「労働者派遣法」の改正平成30年の(派遣労働者の同一労働同一賃金)の改正により
   拡充されています
 

派遣労働者の受け入れルールの具体的内容 【重要!】

   派遣労働者を受け入れる際には、事業所単位・個人単位の3年の期間制限、事前面接禁止、派遣労働者の雇い
         入れ努力義務などのルールを遵守しなければなりません。

 

■紹介予定派遣

   紹介予定派遣とは、一定の労働者派遣の期間(6カ月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に
   派遣をする 仕組みです。労働者を直接雇用する前に本人の能力・適性を確認するために派遣労働者として受け入れる
   場合などに用いられます。
 

■派遣労働者を直接雇用する場合の支援策

   受け入れた派遣労働者を正社員として直接雇用する場合、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給対象と
   なります。
 

派遣労働者の安全衛生対策

  派遣労働者は、派遣元事業主に雇用されながら、派遣先事業主の指揮命令を受けるという形態で業務を行うため、その職場
  における安全と衛生(健康)の確保を図るためには、派遣元事業主と派遣先の両者によって特別な配慮を行うことが
  必要です。
  

■労働者派遣事業関係各種資料

「派遣先事業主指針」 (平成11年労働省告示第138号・令和2年改正)

「労働者派遣事業関係業務取扱要領」

「労働者派遣事業のQ&A」

各種様式

派遣先事業所向けセミナーの開催について

派遣労働者を受け入れている事業所において、知っておきたいポイント、

トラブル防止のための留意点などをわかりやすく説明します。
ぜひご参加下さい。
 
1 日時及び場所: 
  (1) 令和7年11月18日(火) 仙台第4合同庁舎 2階共用会議室
     ① 午前10時~ ② 午後1時30分~
  (2) 令和7年11月19日(水) 仙台第4合同庁舎 2階共用会議室
     ① 午前10時~ 
  (3)令和7年11月27日(木) 仙台第4合同庁舎 2階共用会議室
     ① 午後1時30分~
 
    ※各回とも受付は開始時間の30分前から行います
    ※所要時間は約2時間
 
  申込み締切
      令和7年10月31日(金)​
      (締切日前であっても定員に達し次第締め切ります)​
 
2 内容:
  (1) 派遣先事業所における労働者派遣法の留意点
  (2) 実際に発生したトラブル等の事例
  (3)その他
 
   ※ 昨年開催した派遣先事業所向けセミナーと同様の内容で開催予定です。
 
   なお、出席者については、1事業所最大2名とさせていただきます。
 
 

■派遣先セミナー開催~派遣労働者を受け入れる際の労働者派遣法と実務上のポイント解説~(厚生労働省)

 
派遣先セミナーを、東京、大阪、愛知でハイブリット開催するほか、オンライン開催もいたします。    
 本セミナーは、派遣労働者の受け入れにあたって派遣先に求められる対応や実務上の留意点について、制度の基本的な法的知識のほか、具体的なトラブル事例、調査結果等を分かりやすく解説する内容となっています。
 派遣労働者を受け入れている派遣先の事業主の皆さまをはじめ、人事・労務・派遣管理担当者、労働者派遣事業に関する知識を習得したい方、理解を深めたい方など、ぜひご参加ください。

【お申し込みページ】

 

■労働者派遣事業者

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