宮城労働局

労働者派遣事業者の方へ

 
労働者派遣事業の運営ルールの具体的内容
労働者派遣法では労働者派遣事業の運営上のルールが定められています。
その具体的内容はこちらをご覧ください。
 
 

労働者派遣事業とは

 労働者派遣事業について

(参考)労働者派遣事業と請負事業

労働者派遣事業と請負事業は類似していますが、両者は次によって区別されます。
労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド
請負を適正に行うために
労働者派遣と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」関係疑義応答集
 

■労働者派遣事業の許可・更新の申請手続

労働者派遣事業の許可申請手続の概要

労働者派遣事業許可申請の流れ

労働者派遣事業許可申請のアウトラインについては、こちらをご覧ください

労働者派遣事業関係業務取扱要領

許可・更新等手続マニュアル(「労働者派遣事業を適正に実施するために」)

労働者派遣事業の許可・更新の申請手続の詳細はこの要領とマニュアルに定められています。手続き、全体をご理解の上で、要領とマニュアルに定められた規定に基づいて行ってください
 

■労働者派遣事業の許可・更新の申請手続の留意点

(1) 労働者派遣事業の許可制への一本化

平成27年の「労働者派遣法」の改正により、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、新たな許可基準に基づく許可制に一本化されました

 ●平成30年9月30日以降は、(旧)特定労働者派遣事業が行えなくなりました。!

 
 

■労働者派遣事業の運営ルールを定めた法令

・労働者派遣事業については、「労働者派遣法」及びその政省令・告示・指針等に定められたルールに従って運営しなければなりません

・その具体的内容については、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」 「許可・更新等手続マニュアル」などに解説されています

・このルールは、平成27年の「労働者派遣法」の改正平成30年の(派遣労働者の同一労働同一賃金)のにより拡充されています

 
 

労働者派遣事業の運営ルールの具体的内容   【重要!】

労働者派遣事業者の方はこのページを必ずご覧になり、適正な事業運営を行ってください。

 

・3年期間制限などの制度改正について派遣労働者へ周知を!

改正法の施行から3年が経過し、改正法により設けられた新たな期間制限の期限が順次到来いたします。派遣期間終了後も引き続き就業することを希望する派遣労働者の就業の機会を確保するため、改めて改正法の内容について、派遣労働者へ周知を徹底する必要があります。
つきましては、 「平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項【派遣で働く皆様へ】」をダウンロードの上印刷していただき、貴社に雇用される期間制限の対象となる全ての派遣労働者に対して、手交することによって周知するようお願います。

    (参考)「3年期間制限早わかり(Q&A)」

 

■紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、一定の労働者派遣の期間(6カ月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に派遣をする仕組みです。労働者を直接雇用する前に本人の能力・適性を確認するために派遣労働者として受け入れる場合などに用いられます。
 

派遣労働者の安全衛生対策

派遣労働者は、派遣元事業主に雇用されながら、派遣先事業主の指揮命令を受けるという形態で業務を行うため、その職場における安全と衛生(健康)の確保を図るためには、派遣元事業主と派遣先の両者によって特別な配慮を行うことが必要です
  

■労働者派遣事業関係各種資料

「派遣元事業主指針」 (平成11年労働省告示第137号・平成29年改正)

「労働者派遣事業関係業務取扱要領」

「労働者派遣事業のQ&A」

各種様式

・統計

労働者派遣事業所数の推移
労働者派遣事業の事業実績

 

■労働者派遣事業者一覧

人材サービス総合サイト

労働者派遣事業者を検索することができます

宮城県内の労働者派遣事業者一覧

求職者に対して宮城県内の労働者派遣事業者のパンフレットを提供しています
パンフレットの掲載・更新のお申し出
 

労働者派遣事業適正運営協力員制度

労働者派遣についてご相談に応じています
 
労働者派遣事業の運営ルールの具体的内容(派遣元用)
派遣労働者の受け入れ(派遣先用)
派遣労働者の受け入れルールの具体的内容(派遣先用)
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関連ページ
・宮城労働局(需給調整事業課)TEL 022-292-6071
労働者派遣事業全般(派遣労働者の安全衛生対策を除く)
・宮城労働局(健康安全課)TEL 022-299-8839
派遣労働者の安全衛生対策関係
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