労働者派遣事業者の方へ
労働者派遣法では労働者派遣事業の運営上のルールが定められています。
その具体的内容はこちらをご覧ください。
(参考)労働者派遣事業と請負事業
■労働者派遣事業の許可・更新の申請手続
労働者派遣事業許可申請のアウトラインについては、こちらをご覧ください
労働者派遣事業の許可・更新の申請手続の詳細はこの要領とマニュアルに定められています。手続き、全体をご理解の上で、要領とマニュアルに定められた規定に基づいて行ってください
■労働者派遣事業の許可・更新の申請手続の留意点
(1) 労働者派遣事業の許可制への一本化
・平成27年の「労働者派遣法」の改正により、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、新たな許可基準に基づく許可制に一本化されました
■労働者派遣事業の運営ルールを定めた法令
労働者派遣事業者の方はこのページを必ずご覧になり、適正な事業運営を行ってください。
・3年期間制限などの制度改正について派遣労働者へ周知を!
改正法の施行から3年が経過し、改正法により設けられた新たな期間制限の期限が順次到来いたします。派遣期間終了後も引き続き就業することを希望する派遣労働者の就業の機会を確保するため、改めて改正法の内容について、派遣労働者へ周知を徹底する必要があります。
■紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、一定の労働者派遣の期間(6カ月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に派遣をする仕組みです。労働者を直接雇用する前に本人の能力・適性を確認するために派遣労働者として受け入れる場合などに用いられます。
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用されながら、派遣先事業主の指揮命令を受けるという形態で業務を行うため、その職場における安全と衛生(健康)の確保を図るためには、派遣元事業主と派遣先の両者によって特別な配慮を行うことが必要です
■労働者派遣事業関係各種資料
・「派遣元事業主指針」 (平成11年労働省告示第137号・最終改正 令和4年厚生労働省告示第92号)
・統計
■労働者派遣事業者一覧
労働者派遣事業者を検索することができます
求職者に対して宮城県内の労働者派遣事業者のパンフレットを提供しています
労働者派遣についてご相談に応じています
・宮城労働局(需給調整事業課)TEL 022-292-6071
労働者派遣事業全般(派遣労働者の安全衛生対策を除く)
・宮城労働局(健康安全課)TEL 022-299-8839
派遣労働者の安全衛生対策関係
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