宮城労働局

労働者派遣事業の運営ルールの具体的内容(派遣元)

 

■労働者派遣事業の運営ルールの概要

  (1) 「労働者派遣を行う際のポイント」

 労働者派遣事業者が労働者派遣事業を運営していく上で守るべきルールのポイントを整理しています。
 

  ・「労働者派遣事業の許可後の留意点事業運営について」 
                                                      (令和4年10月対応)

 

  ・「労働者派遣事業の事業運営について」 (令和6年4月対応)

 労働者派遣事業の新規許可(更新)事業者のために、労働者派遣事業の「抵触日」や「各種様式の記入上の留意事項」等についてわかりやすくまとめた資料です。

       抵触日通知の要否判断基準(Excel)

       各種モデル様式(Word)

              ・モデル様式11・派遣可能期間の抵触する日の通知
              ・モデル様式12・延長後の派遣可能期間の制限に抵触する日の通知
              ・モデル様式21・派遣可能期間の延長についての意見聴取にかかる通知書
              ・モデル様式22・派遣可能期間の延長についての意見聴取に対する意見の提出


       各種モデル様式(Excel)



  (2) 平成30年労働者派遣改正の概要

  ・「派遣元の皆さまへ」~2020年4月施行同一労働同一賃金リーフレット~

 

  (3) 労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について

   
  派遣労働者の同一労働同一賃金について、派遣元事業主及び派遣先が自主的に点検できるよう、 「派遣労働者の待遇改善に係る自主点検表」を作成しました。是非、ご活用下さい。

  ※本点検表は、今後も必要な改訂・改善等を図っていく予定です。
  ※本点検表は、原則回収を求めるものではありません。  

  派遣元事業主・派遣先の皆様へ

  派遣先均等・均衡方式(自主点検表)[PDF]
  派遣先均等・均衡方式(自主点検表)[Word]
  労使協定方式(自主点検表)[PDF]
  労使協定方式(自主点検表)[Word]
  派遣先(自主点検表)[PDF]
  派遣先(自主点検表)[Word]

 

  (5) 「労働者派遣事業のQ&A」

 
 

■労働者派遣事業の運営ルールの具体的内容
          (★は平成27年度改正事項、★★は平成30年度改正事項)

(1) 適切な事業運営

a.禁止業務への派遣禁止

・港湾、建設、警備、病院などにおける医療関係業務(一部例外となる場合あり)に対しては派遣を行うことができません
要領第2
 

b.日雇い派遣の原則禁止

・派遣元事業主との労働契約が30日以内の労働者を派遣することはできません(一部例外となる業務と場合あり)
要領第6の17・28
 

c.離職後1年以内の労働者の派遣禁止

・離職した労働者を離職後1年以内に元の勤務先へ派遣労働者として派遣することはできません
要領第6の18
 

d.グループ企業派遣8割規制

・派遣元事業主が属するグループ企業への派遣は全体の8割以下にすることが必要です
要領第4の2
 

e.マージン率などの情報提供 (★)

・派遣先が派遣元に支払う料金に占めるマージンの割合や、派遣労働者に対する雇用安定措置や訓練の実施内容や、協定対象派遣労働者の範囲、協定の有効期間などについて、インターネットにより派遣労働者等に対して情報提供する必要があります
要領第4の4、第6の14
 

(2) 派遣先との労働者派遣契約の締結

a.事業所単位・個人単位の期間制限 (★)

・派遣就業とは、基本的には臨時的・一時的な働き方です
・同一の派遣先事業所に派遣できる期間は原則3年が限度です(派遣先事業所単位の期間制限)
・同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一組織単位に対して派遣できるのは3年が限度となります(派遣労働者個人単位の期間制限)
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合など、期間制限の例外があります
・以前の「いわゆる26業務」への労働者派遣に期間制限を設けない仕組みは廃止されました
要領第7の5・6、第6の16
 
「3年期間制限早わかり(Q&A)」
 

b.事前面接禁止

・派遣先が派遣労働者を指名すること、派遣就業の開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止されており、派遣元事業主はこれに協力してはなりません(紹介予定派遣の場合は例外)
要領第6の23
 

c.適切な派遣契約の締結

・派遣先との間で締結する派遣契約においては、業務内容・就業場所・派遣期間などを定めるとともに、派遣先の都合による派遣契約の中途解除の際に派遣労働者の雇用の安定を図るための措置についても定めることが必要です
要領第5
 

d.派遣先への通知

・派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者の氏名・年齢・性別・雇用期間・加入保険・協定対象派遣労働者であるか否かなどの情報を通知する必要があります
要領第6の15
 

e.待遇情報等に関する情報提供

・(派遣先均等・均衡方式の場合)
 派遣元事業主は、派遣先から、比較対象労働者の待遇等の関する情報提供を派遣先との労働者派遣契約締結以前に受けずに労働者派遣契約締結を行ってはならない。

・(労使協定方式の場合)
 派遣元事業主は、派遣先から、比較対象労働者の待遇等の関する情報提供を派遣先との労働者派遣契約締結以前に受けずに労働者派遣契約締結を行ってはならない。

要領第5の2(3)

(3) 労働者との労働契約の締結

a.派遣労働者であることの明示等 (★)

・無期雇用の派遣労働者を募集する際には、正社員募集と誤認されないよう「無期雇用派遣」などの用語を用いる必要があります
要領第6の11
 

b.雇入れ前の待遇に関する事項などの説明

・労働者に対し、雇い入れ前において、派遣労働者であること、賃金見込額、派遣元の事業運営、派遣制度、協定対象派遣労働者であるか否か、キャリアアップ措置の内容などに関する事項を説明する必要があります
要領第6の10
 

c.雇い入れようとするときの明示

・派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、雇用した場合における賃金の額の見込み、昇給の有無、退職金の有無、賞与の有無、その他の労働者の待遇に関する
事項等を説明しなければならない
要領第6の10
 

d.労働者派遣をしようとするときの労働条件・就業条件・派遣料金の明示

・労働者に対し、労働契約の締結時において、労働条件・就業条件及び派遣料金(派遣先に支払われる料金)・労働者派遣をしようとするときの明示をする必要があります
要領第6の13・14
 

e.待遇の相違の内容及び理由等の説明

・その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並び不合理な待遇の禁止等、勤務の内容等を勘案した賃金の決定、
就業規則の作成の手続、に関する決定をするに当たって考慮した事項を説明しなければならない
要領第6の10
 

f.労働・社会保険の適用の促進 (★)

・派遣労働者には労働・社会保険に加入させなければなりませんが、派遣先に対して加入を証明する被保険者証の写しなどを示すとともに、未加入の場合はその理由を本人と派遣先に示す必要があります
要領第6の21
 

g.派遣先による雇用制限の禁止

・派遣元事業主は、派遣労働者や派遣先との間で、派遣労働者が派遣先に雇い入れられることを制限するような契約を結ぶことはできません
要領第6の12
 

(4) 派遣労働者と派遣先社員等の均等・均衡待遇

a.派遣先労働者との均衡待遇の推進

・派遣元事業主は、派遣労働者の賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇について、派遣先において派遣労働者と同種の業務に従事する労働者との均衡を図るよう配慮する義務があります
・また、派遣元事業主は、この均衡待遇の確保のために考慮した事項については、派遣労働者の求めに応じて本人に説明する義務があります
要領第6の4
 

(5) 派遣労働者の雇用管理

a.苦情の処理 (★)

・派遣元事業主は、派遣労働者からの苦情を適切に処理する必要がありますが、セクハラ・パワハラについても迅速な対応が必要です
 

b.派遣元責任者の選任・労働者派遣事業報告書の報告・派遣元管理台帳の作成 (★)

・派遣元事業所において最低1人(さらに派遣労働者100人ごとに1人づつ追加)、派遣先との連絡調整や適正な派遣就業の確保を図るための「派遣元責任者」を選任する必要があります
・また物の製造の業務に労働者派遣をする事業所等にあっては、これとは別に各事業所において最低1人(さらに物の製造の業務に従事させる派遣労働者100人ごとに1人づつ追加)、「製造業務専門派元責任者」を選任することとされています
・各責任者は、派遣元責任者講習を、選任時点で過去3年以内に受講済みであることとともに、在任中3年ごとに受講する必要があります
・派遣元事業主は、毎年度の労働者派遣事業の実績等について「労働者派遣事業報告書」を労働局に提出する必要があります
・派遣元事業主は、派遣労働者の氏名やその派遣先、派遣期間、就業条件、就業内容、加入保険、教育訓練、キャリアコンサルティング、雇用安定措置などについて記録する「派遣元管理台帳」を作成する必要があります
要領第4第6の19・20
 

c.雇用安定措置 (★)

・派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣終了後の雇用を継続させるための次のような措置(雇用安定措置)を講じることが必要です
   ・派遣先への直接雇用の依頼
   ・新たな派遣先の提供
   ・派遣元事業主による無期雇用
   ・その他雇用の安定を図るために必要な措置(紹介予定派遣など)
・この措置は、本人が引き続き就業することを希望する場合であって、同一の組織単位への派遣が継続して1年以上である場合は「努力義務」、3年に達する見込みの場合は「義務」
・派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、有期雇用派遣労働者等から、有期雇用派遣労働者等が希望する雇用安定措置の内容を聴取しなければならない。
要領第6の2
 

d.キャリアアップ措置 (★)

・派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップを図るため、派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練やキャリアコンサルティングを行う義務があります
要領第6の3
 

e.安全衛生措置 (★)

・派遣労働者の安全衛生措置をとるために、派遣先と連絡調整する必要があります
要領第6の9(5)
 

(6) 派遣就業の終了

a.労働契約申込み見なし制度 (★)

・派遣先が、期間制限を超えて労働者を受け入れた場合などの以下のような違法派遣があった場合は、派遣先が本人に対して直接雇用する労働契約の申込みを行ったものと見なされます
   ・派遣禁止業務への派遣
   ・無許可事業主からの派遣
   ・期間制限を超えて労働者を受け入れた場合
   ・いわゆる偽装請負の場合
・派遣元事業主は本人に対して、この制度を明示するとともに、この制度の適用となる日(抵触日(=期間制限違反となる最初の日))を明示する必要があります
要領第7の7、第6の16
 

b.派遣契約が中途解除された場合

・派遣契約が中途解除されたというだけで、即座に派遣労働者を解雇することはできません
要領第5の6(3)ハ
 
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