■ 職業紹介事業の許可・更新の申請手続
職業紹介事業の許可・更新の申請手続の詳細が定められています。手続は、本要領全体をご理解の上で、第3~第8に定められた規定に基づいて行ってください
■ 職業紹介事業の許可・更新の申請手続の留意点
■ 職業紹介事業の運営
・ | 職業紹介事業者の行う職業紹介事業については、「職業安定法」及びその政省令・指針(平成11年労働省告示第141号)に定められたルールに従って運営しなければなりません。 | |
・ | その具体的内容については、「職業紹介事業の業務運営要領」第9に解説されています。 | |
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このルールは、特に、平成29年の「職業安定法」及びその政省令・指針の改正により、平成30年1月1日から拡充されています(下記参照)。
職業紹介事業者の皆さまへ(職業紹介事業を行う際の主なポイント) |
■ 雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルール
への対応が必要です(令和7年4月施行)
■ 職業紹介事業の運営の留意点
・ | 職業紹介事業の運営上の留意点は以下のとおりです。 | |||
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★を付した事項は平成29年の「職業安定法」の改正による改正事項、☆は拡充事項です。改正の詳細は次の資料をご覧ください。 |
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職業安定法改正(平成30年1月1日施行)のポイント | ||||
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(1) |
職業紹介の実績などを、「人材サービス総合サイト」へ掲載する義務があります(★)
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(2) |
職業紹介を行う際に、求職者等に対して明示すべき労働条件の項目が追加されました(☆)
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(3) |
求人・求職管理簿や事業報告に記載すべき事項が追加されました(☆)
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(4) |
求人者に対して、労働条件の明示が適切に行われるよう周知啓発する必要があります(☆)
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(5) | 労働者の早期離職等を促すことのないようにする必要があります(★) | |||
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紹介して就職させた無期雇用労働者に対して、就職後2年間は転職勧奨をしてはならないこと (※令和7年1月1日から許可基準に追加・適用されます。) |
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・ | 紹介して就職させた労働者が早期に離職した場合等に、採用した事業主から徴収する手数料を返戻する制度等を設けることが望ましいこと | |||
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求職者に対して、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました。
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(6) |
法令違反事業所への新卒者などの紹介禁止 | ||
・ | 改正職業安定法(求人不受理)について(リーフレット) | |||
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(7) | 職業紹介事業所ごとに職業紹介責任者を選任する必要があります(各事業所に最低1人・従業員50人ごとに1人づつ追加) | |||
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新たに職業紹介事業を行おうとする者、職業紹介責任者として選任されることが予定されている者及び選任されている者は、職業紹介責任者講習会を受講する必要があります
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(8) |
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(9) |
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(10) |
職業紹介事業者は、職業紹介を効果的に行うために教育訓練等のサービスを行うことができます 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部が施行されます。特に、職業紹介事業者の皆さまに、ご留意いただきたい点をお知らせします。 労働者の募集や求人申し込みをする際の明示事項が追加されます。 |
■職業紹介事業者一覧
各職業紹介事業者の事業実績等はこのサイトに公表されます。
求職者に対して宮城県内の職業紹介事業者のパンフレットを提供しています。
【相談窓口】
・労働局(需給調整事業課)TEL 022-292-6071