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有料職業紹介事業の許可申請

1職業紹介とは
職業安定法第4条1項において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者との間における雇用関係の
成立を斡旋することをいう。」と定義されています。
2有料職業紹介事業とは
職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
3有料職業紹介事業の取扱い職業の範囲は
港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料の職業紹介事業において、その職業の
斡旋を行うことが、当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれのあるものとして、省令で定める
職業以外となります。
4許可申請のための窓口は
事業主(本社所在地)を管轄する労働局になります。
5許可基準は
(1)個人であるか法人であるかを問いません。
(2)財産的基礎を有することが必要です。
1)個人の場合は、資産額が500万円以上あり、事業資産として自己名義の預貯金の額が150万円以上
必要となります。
2)法人の場合は、法人の決算書類により確認し、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の
総額を控除した額が500万円以上必要となります。
また、事業資金として、自己名義の預貯金の額が150万円以上必要となります。
3)職業紹介事業を行う事務所の面積は概ね20平方メートル以上であることとなりますが、位置、構造、
設備からみて職業紹介事業を行う上で適切であることが必要です。
4)上記以外にも、いくつか許可基準がありますので確認が必要です。
6許可申請の手続きは
(1)許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3ヶ月前までに行う必要がありますが、 書類の不備や
確認事項で長引くこともありますので、余裕をもって管轄労働局にご相談ください。
(2)許可申請書類として、
1)有料職業紹介事業許可申請書
2)有料職業紹介事業計画書
3)その他添付が必要な各種書類
(3)有料職業紹介事業許可申請書には新規許可申請の場合、手数料として5万円の収入印紙を貼付する
必要がありますが、取扱いについては管轄労働局の指示に従ってください。
