職業安定法改正のポイント(紹介事業者用)

平成29年の「職業安定法」及びその政省令・指針の改正により、職業紹介事業の運営について、
平成30年1月1日から、新たに次のルールが適用されました。
また、令和6年4月1日から明示すべき項目が追加されます。詳細は「令和6年4月より、職業紹介を行う
場合等に明示すべき事項が追加されます」のでご留意ください。

「職業紹介事業者の皆様へ」(職業安定法改正パンフレット)
「令和6年4月より、職業紹介を行う場合等に明示すべき事項が追加されます
1.職業紹介の実績などの公開
  職業紹介の実績などを、「人材サービス総合サイト」へ掲載することが義務化されまし
  た。

2.明示すべき労働条件の項目
  職業紹介を行う際には、これまでも、求職者等に対して労働条件を書面等によって
  明示する義務がありましたが、明示すべき項目が追加されました。
  <最低限明示すべき労働条件>
    (の項目がR6.4追加項目

 ・

業務内容

 ・

契約期間

 ・

試用期間の有無、試用期間がある場合はその期間、期間中の労働条件 

 ・

就業場所

 ・ 就業時間・休憩時間・休日・時間外労働
 ・ 裁量労働制を採用する場合はその旨 
 ・ 賃金
 ・ 固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除く基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨 
 ・ 加入保険
 ・ 労働者を雇用(採用)しようとする者の氏名、名称 

派遣労働者として雇用(採用)する場合はその旨 
受動喫煙を防止するための措置に関する事項 
 ・ 従事すべき業務の変更の範囲 
 ・ 就業の場所の変更の範囲 
 ・ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む) 
 
3.求人・求職管理簿や事業報告の記載事項
  職業紹介事業所内で用いる求人・求職管理簿や、労働局に対する事業報告において、記載すべき事項が追加されました。

4.求人者に対する啓発等
  求人票の求人条件と実際の労働条件が異なる場合、求人者にはその変更点を明示する義務がありますので、職業紹介事業者
      も求人者に対して、労働条件の明示が適切に行われるよう周知啓発する必要があります。


5.労働者の早期離職等への対応
  労働者の早期離職等を促すことのないようにする必要があります。 
  (1)   紹介して採用された労働者に対して、就職後2年間は転職勧奨をしてはならないこと
  (2)  紹介して採用された労働者が早期に離職した場合等に、採用した事業主から徴収する手数料を返戻する制度等を設けることが望ましいこと
  (3) 求職者に対して、金銭等を提供することによって求職申込み(転職)の勧誘をすることは好ましくないこと 
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

Copyright(c)2000- Miyagi Labor Bureau.All rights reserved.