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障害者雇用について
私たちの住む地域社会は、さまざまな人々によって構成されています。
障害のある人もない人も、それぞれが同じように生活し、活動できる社会をつくることは重要な課題となっています。
障害のある人が適切な職業に就き、その能力を十分に発揮することができる社会は、障害者の方達を雇用する企業、そして、地域社会全体の利益へとつながります。
近年は、ノーマライゼーションの理念への理解と関心が深まり、様々な分野において、多くの障害を持つ方達が活躍されておりますが、厳しい雇用情勢が続く中、多くの障害を持つ方達が雇用を通じた社会参加の場を求めています。
このホームページは、障害者雇用について少しでも不安を感じている事業主の皆様や、障害者の方達へ雇用とその安定のためにさまざまな情報を提供していきます。
障害者雇用の現状
(1)北海道の障害者雇用状況報告等の集計結果
・令和4年度障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく市町村等の機関への適正実施勧告の実施について(PDF)
・令和4年北海道における障害者雇用状況の集計結果(PDF)
・令和3年度障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく市町村等の機関への適正実施勧告の実施について(PDF)
・令和3年北海道における障害者雇用状況の集計結果(PDF)
・令和2年北海道における障害者雇用状況の集計結果(PDF)
・令和元年北海道における障害者雇用状況の集計結果(PDF)
・平成30年 北海道の民間企業における障害者雇用状況の集計結果(PDF)
・平成30年 北海道の機関等における障害者雇用状況の集計結果(PDF)
※障害者雇用状況等報告の提出についてはこちら (電子申請の方法はこちら)
(2)北海道の障害者職業紹介状況の集計結果
・令和4年度(PDF)
・令和元年度(PDF)
・平成30年度(PDF)
・平成29年度(PDF)
障害者雇用をお考えの事業主の皆様へ
(1)障害者雇用のご案内(パンフレット)
(2)障害者雇用率制度について
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を
「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、
障害者を1人以上雇用しなければなりません。
※令和6年4月から障害者の法定雇用率等が引き上げになります。
(3)障害者雇用納付金制度について
平成27年4月より対象事業主が拡大されています。
制度の詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPをご覧ください。
制度についてのお問い合わせは、最寄りの各都道府県支部までお問い合わせください。
(4)障害者の職場実習制度について(事業主、就労支援機関の皆様)
北海道労働局では、障害者の職場実習を推進しています。
障害者雇用にご興味のある企業の皆様、職場実習から取り組んでみませんか?
(5)各助成金制度について
障害者の雇入れや、働き続けるための支援に対する助成金等、ぜひご活用ください。
(6)差別禁止・合理的配慮について
また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では
障害者雇用事例リファレンスサービスを実施してます。
令和2年度に創設された障害者雇用に関する優良な中小事業を認定する制度です。
(8)その他各種制度等について
(2)事業主の皆様が行うべきとされている事項について
※障害者職業生活相談員選任報告書(ダウンロードはこちらから)
働いている障害者の方・就職を希望する障害者の方へ
・障害者求人がインターネットでも検索可能になりました。
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座
・北海道労働局では、精神・発達障害者の職場における応援者「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成講座を開催しています。
障害者就業・生活支援センター
関係法人について
・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
● 令和5年度公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習の開催について
(リ-フレット)