障害者雇用について

障害者雇用

私たちの住む地域社会は、さまざまな人々によって構成されています。
障害のある人もない人も、それぞれが同じように生活し、活動できる社会をつくることは重要な課題となっています。
障害のある人が適切な職業に就き、その能力を十分に発揮することができる社会は、障害者の方達を雇用する企業、そして、地域社会全体の利益へとつながります。
近年は、ノーマライゼーションの理念への理解と関心が深まり、様々な分野において、多くの障害を持つ方達が活躍されておりますが、厳しい雇用情勢が続く中、多くの障害を持つ方達が雇用を通じた社会参加の場を求めています。
このホームページは、障害者雇用について少しでも不安を感じている事業主の皆様や、障害者の方達へ雇用とその安定のためにさまざまな情報を提供していきます。

 

障害者雇用の現状

障害者雇用をお考えの事業主の皆様へ

(1) 障害者雇用のご案内(パンフレット)
   
(2) 障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント(リーフレット)
   
(3) 障害者雇用率制度について
  従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
   
  民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
  ※令和6年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられました。
   
(4) 障害者雇用納付金制度について
  制度の詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPをご覧ください。
  制度についてのお問い合わせは、最寄りの各都道府県支部までお問い合わせください。
   
(5) 障害者の職場実習制度について(事業主、就労支援機関の皆様)
  北海道労働局では、障害者の職場実習を推進しています。
  障害者雇用にご興味のある企業の皆様、職場実習から取り組んでみませんか?
   
(6) 各助成金制度について
  障害者の雇入れや、働き続けるための支援に対する助成金等がございます。ぜひご活用ください。
   
(7) 差別禁止・合理的配慮について
  パンフレット
  また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用事例リファレンスサービスを実施しています。
   
(8) もにす認定制度(障害者雇用優良中小事業主認定制度)
  令和2年度に創設された障害者雇用に関する優良な中小事業主を認定する制度です。
   
(9) 障害者職業生活相談員について
  障害者5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせなければなりません。
  「障害者生活相談員」は下記の講習を修了するなどした従業員のうちから選任する必要があります。
   
  民間企業向けの講習
  令和6年度障害者職業生活相談員資格認定講習のご案内(高齢・障害・求職者機構HP)
  ※職業生活相談員を選任した事業主は、事業所を管轄するハローワークに障害者職業生活相談員選任報告書を提出する必要があります。
   
  国及び地方公共団体向けの講習
  障害者職業生活相談員の選任についてのご案内(国及び地方公共団体向け)
  令和6年度国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習募集要項
  受講申込みフォーム(令和6年度)
  講習テキストについては公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習(厚労省HP)からダウンロードしてください
   
(10) その他各種制度等について
  ①障害者の雇用管理について
  ②事業主の皆様が行うべきとされている事項について
  ③職場適応訓練について
  ④ジョブコーチ事業について

働いている障害者の方・就職を希望する障害者の方へ

障害者求人がインターネットでも検索可能になりました。
 →ハローワークインターネットサービス(求人検索)

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

北海道労働局では、精神・発達障害者の職場における応援者「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成講座を開催しています。
 →精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

関係機関について

その他関連情報

情報配信サービス

〒060-8566 北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・8・9F

Copyright(c)2000-2014 Hokkaido Labor Bureau.All rights reserved.