障害者関係助成金について

障害者トライアル雇用助成金

職業経験、技能、知識等から就職が困難な障害者を、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
 

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、ハローワーク又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇入れた場合に事業主が支払った賃金の一部を助成するものです。
 

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは地方運輸局の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)(令和3年4月1日廃止)

障害者雇用経験のない中小企業において障害者を雇用し法定雇用率を達成した事業主への助成制度です。

 

障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(令和3年4月1日廃止)

障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

 (注) 平成27年4月10日以降に対象労働者を雇い入れた事業主が対象となります。

 

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース・訪問型職場適応援助者)(令和3年4月1日廃止)

企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するもので、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

 

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース・企業在籍型職場適応援助者) (令和3年4月1日廃止)

自社において雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
 

 

  

精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)(平成27年4月10日廃止)

重度知的障害者または精神障害者を雇入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、重度知的障害者や精神障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

 (注) 平成27年4月9日までに対象労働者を雇い入れた事業主が対象となります。 

 

精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)(平成27年4月1日廃止)

精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。

 (注) 平成27年3月31日までに対象労働者を雇い入れ、かつ、働きやすい職場づくりのための取組みを実施した事業主が対象となります。 
 

障害者職場復帰支援助成金(平成27年4月1日廃止)

事故や難病の発症等による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成するもので、中途障害者などの雇用継続の促進を目的としています。

 

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金(平成31年4月1日廃止)

中小企業が障害者の雇入れに係る計画を作成し、障害者を10人以上雇用した場合に、必要な事業所の施設・設備等の設置・整備等に要する費用に対しての助成制度です。

 

雇用関係助成金に共通の要件等

・支給要件確認申立書(PDF)  (word)

・支払方法・受取人住所届(PDF)

20150623aedbana.png中小企業を経営されている方へ2015811sutoresu.jpgあかるい職場応援団

 

ハローワークサービス憲章 ホットライン.png厚労省人事労務マガジン東日本.png

 

 

 

 

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