障害者雇用について
 

事業主の皆様が行うべきとされている事項について


1 障害者の雇用状況報告
   障害者雇用状況報告は毎年6月1日現在で、企業全体で雇用する常用労働者から除外率により除外すべき労働者数を控除した数が43.5人以上の事業主の方々に報告義務があり、当該事業主は身体障害者、知的障害者、精神障害者に関する状況を本社を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。
2 障害者職業生活相談員
   職業を通じて福祉の向上を図るためには、その雇用の促進を図ることが必要であるだけではなく、雇用関係に入った後における障害者の職業生活の充実を図ることも必要です。
 このような観点から、事業主は5人以上の障害者を雇用する事業所において、障害者職業生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般においての相談、指導を行わせなければならないとされ、これにより、障害者の職場適応の向上を図り、その有する能力を最大限に発揮させるよう障害者の特性に十分配慮した雇用管理を期することとされています。
 これにより、事業主は相談員を選任すべき理由が発生した日から3カ月以内に相談員を選任し、その届出を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければなりません。
 障害者職業生活相談員の業務は
(1) 障害者の適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務の内容に関すること。
(2) 障害者の障害に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整備に関すること。
(3) 労働条件や職場の人間関係等、障害者の職業生活に関すること。
(4) 障害者の余暇活動に関すること。
(5) その他、障害者の職場適応の向上に関すること。
3 障害者雇用推進者
   障害者の雇用の促進及び安定を図るためには、障害者雇用に関する企業内部の責任体制を確立し、障害者に係る実効ある雇用推進措置及び適正な雇用管理を行う必要があります。
 このようなことから、企業における障害者雇用に係る国との連絡窓口を明確にした方が、企業に対する指導が行いやすくなり、障害者の雇用の促進及び継続を図るための施設・設備の設置及び雇用管理等諸条件の整備、障害者雇入れ計画作成に関する国との連絡、障害者の解雇の届出等の事務においても、同一企業内においては同一の責任者において処理されることが適当であること等の理由から、身体障害者又は知的障害者の雇用義務が生じる規模(独立行政法人、特殊法人については38.5人以上、それ以外の民間企業については43.5人)以上の企業は、障害者雇用推進者を設置するよう努めなければならないとされています。
 障害者雇用推進者の業務は
(1) 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
(2) 厚生労働大臣に対する身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況の報告
(3) 障害者を解雇した場合における公共職業安定所への届出の業務
(4) 身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇入れに関する計画の作成命令又は勧告を受けた場合における国との連絡等に関する業務
4 解雇の届出
   解雇の届出義務については、障害者は就職するに当たって各種のハンディキャップを有し、再就職は一般に困難であることにかんがみ、事業主が障害者を解雇しようとする場合には、その旨を速やかに公共職業安定所に届け出させることにより、公共職業安定所はあらかじめその者に適した求人の開拓、職業指導等を積極的に行うことによって、早期の再就職を図ろうとするものです。
 事業主は、障害者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合又は天災事変、その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合を除く。)には、速やかに、その旨をその障害者が雇用されている事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければなりません。
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