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令和8年10月からの法改正について

カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります<令和8年10月1日施行>


パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。<令和8年10月1日施行>

リーフレット [ PDF - 430KB ]

確認OK?最低賃金

令和8年度最低賃金んポスター1
令和8年度最低賃金んポスター2

11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です

労働保険未手続事業一掃強化期間のポスター1
労働保険未手続事業一掃強化期間のポスター2

過労死等防止啓発月間

過重解消キャンペーンの画像

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です

「STOP!しわ寄せ」の画像
事業主の皆様へ
 大企業・委託事業者による長時間労働の削減等の取組が、取引先中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
 このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。
 大企業・委託事業者と取引先中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。

11月は人材開発促進月間です