令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます

令和6年4月1日から障害者法定雇用率は0.2%引き上げ
 
  障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
  この法定雇用率が、令和6年4月1日から段階的に引き上げられます。詳しくは、以下のリーフレットをご確認下さい。

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