情報公開制度・保有個人情報開示制度のご案内

 山梨労働局では、山梨労働局及び県下の労働基準監督署・公共職業安定所が保有する行政文書を対象とした「情報公開法」及び「個人情報保護法」による開示請求を行うことができます。
 山梨労働局総務部総務課には、情報公開窓口・個人情報保護窓口を設けており、開示請求の受付の他、手続きに関する相談等を行っています。
 詳しくは、下記までお問い合わせ願います。
 

            山梨労働局 総務部総務課 情報公開・個人情報保護窓口(055-225-2878)
 
       場所      〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11 山梨労働局3階
       受付時間   9時30分~12時00分、13時00分~17時00分

情報公開制度について

 行政機関がどのような仕事を行っているのか、広く皆様に明らかにするという制度です。
 平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」が施行されました。
この法律により,誰でも,国の行政機関が保有している行政文書の開示を請求することができます。
 開示請求された行政文書は,個人に関する情報など,情報公開法第5条に規定される不開示情報を除き,原則として開示されます。
 どなたでも請求することは可能ですが,個人や法人の情報を知るための制度ではありませんので,個人情報や法人の情報などは通常開示対象となりません。
 どなたが請求しても同じ取扱いになりますので,自社の従業員の情報や,自分の勤務先の情報であっても開示対象とはなりません。

 なお,自分の個人情報について開示を求めたい場合は,下記の「保有個人情報開示制度」で開示請求を行ってください。
 


保有個人情報開示制度について

 行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。 
 令和4年4月1日から「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が施行されました。 
 この法律により,誰でも,行政機関等が保有しているご自身の個人情報が記録されている行政文書の開示を請求することができます(未成年者,成年被後見人の法定代理人または任意代理人(本人の委任による代理人)は,本人に代わって請求することができます。)。
 開示を請求された行政文書は,その情報の本人以外の個人に関する情報など,個人情報保護法第78条第1項に規定される不開示情報を除き,原則として開示されます。
 なお,本人の情報を開示する制度であるため,請求は原則としてその情報の本人しか行うことができません。また,本人以外の個人情報や法人情報などは,明らかに本人が知り得る情報であるなど特段の理由がない限り開示対象とはなりません。
 

開示請求の流れ

 

その他関連情報

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