情報公開制度の一般的な手続き

1.開示請求の対象となる行政文書

 行政機関の職員が職務上作成・取得した文書,図画及び電磁的記録であって,組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象となります。

 開示を請求された文書は,個人に関する情報など,情報公開法第5条に規定される不開示情報を除き,原則として開示されます。(なお,開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは,当該行政文書の存否を明らかにしないで不開示とする場合があります。(法第8条))

 なお,山梨労働局が保有する自分の個人情報について開示を求めたい場合には,「保有個人情報開示請求制度」により開示請求を行ってください。


        
<不開示情報>
   (1)特定個人を識別できる情報(個人情報)
   (2)法人等の正当な利益を害するおそれのある情報(法人情報)
   (3)国の安全を害する,諸外国との信頼委関係を損なうおそれのある情報(国家安全情報)
   (4)公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(公共安全情報)
   (5)審議・検討等に関する情報で,意思決定の中立性等を不当に害する,不当に国民の間に
     混乱を生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
   (6)行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報)
                                                                          

2.開示請求の窓口

 山梨労働局における開示請求の受付窓口は,山梨労働局 総務部総務課 です。
 窓口では,開示請求手続き等の相談・情報提供を行っています。

  • 県下の各労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)が保有する行政文書についても,窓口は総務部総務課になります。各労働基準監督署及び公共職業安定所では、開示請求の受付が出来ません。

3.開示請求の受付

 山梨労働局に対する開示請求は『行政文書開示請求書(標準様式第1号)』に必要な事項を記入し、総務部総務課に提出(来局または郵送)してください。

 行政文書開示請求書(標準様式第1号) Word[38KB] PDF[68KB]
 行政文書開示請求書(裏面・請求書記載に当たっての注意事項) PDF[103KB]
 請求書記載例 PDF[326KB]
  • 請求書の宛名(行政機関の長)は『山梨労働局長』と記載ください。
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  • 請求書の「請求する行政文書の名称等」欄は,できるだけ具体的に記載していただく必要があります。
    文書の特定が不十分な場合,開示を求めたい行政文書が開示できなくなる可能性がありますので,必要に応じ窓口までご相談ください。
  • 開示請求書に不備がある場合(記載事項の不備,開示請求手数料の不足等)には,補正をお願いすることになります。補正に要した期間は,開示決定の期限(30日間)の不算入期間となり,また,補正期限を過ぎた場合には不開示の決定を行う場合があります。
 

◇手数料(開示請求手数料)
 開示請求には,行政文書1件につき300円の開示請求手数料が必要となります。

  • 開示請求手数料の納付は,「行政文書開示請求書」の所定の場所に,300円分の『収入印紙』を貼って納付してください(収入印紙に消印は行わないでください。収入印紙は郵便局等で購入できます。)。
  • なお,開示を実施する際に,別途,開示実施手数料が必要となる場合があります。

4.開示・不開示の決定の通知

  開示請求のあった行政文書の開示・不開示の決定は,原則として開示請求があった日から30日以内(開示請求の補正等に要した日数は含まれません。)に行い,開示請求者に書面により通知(郵送)します。
 ただし,事務処理上の困難その他の正当な理由により,30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には,決定の期限を延長することがあります。
 行政文書の全部又は一部を開示するときには,開示の実施にあたり,開示の方法,必要な開示実施手数料の額,開示を実施することができる日時,写しの送付を希望する場合の郵送料等についても併せて通知します。

5.開示の実施

 開示は文書の閲覧,写しの交付等により実施されます。

開示実施の申出
    開示の実施を受ける方は,通知のあった日から30日以内に,開示決定通知に同封された「行政文書の開示の実施方法等申出書」に希望の開示方法を記入して,総務部総務課に提出(来室または郵送)してください。
手数料(開示実施手数料
   開示する文書の量や開示方法によっては,開示実施手数料の納付が必要となる場合があります。「行政文書の開示の実施方法等申出書」の所定の場所に手数料相当額分の収入印紙を貼って納付してください。
写しの送付を希望する場合
   写しの送付を希望する場合には,開示実施手数料のほかに,送付に要する費用が必要になりますので,相当額の郵便切手を「行政文書の開示の実施方法等申出書」に同封してください。
 詳細は,開示決定通知書に記載されている内容をご確認下さい。

6.受付時間

 9時30分~12時00分 , 13時00分~17時00分 ※土・日曜日,祝日,年末年始の閉庁日を除く

 その他,情報公開制度の手続きについてご不明な点があれば,下記までお問合せ下さい。

山梨労働局 総務部総務課 情報公開窓口(055-225-2878)

場所 〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11 山梨労働局3階
受付時間 9時30分~12時00分、13時00分~17時00分

その他関連情報

情報配信サービス

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