労働者派遣事業関係

トピックス

■【重要なお知らせ】
1 一般労働者の賃金にかかる職業安定局長通達の訂正について
令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正(ハローワーク別地域指数)が発表されました。
※厚生労働省ホームーページをご確認ください。対象のWebページに移動を希望する場合は、こちらをクリックしてください。

2 人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)について
派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合は、派遣労働者の賃金を、従事する業務における一般労働者の平均的な賃金水準(職種別の平均賃金に地域指数を掛けた値)以上とする労使協定を締結することが求められています。(同一労働同一賃金)

令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の訂正に伴い、本来より低いハローワーク別指数を用いて賃金水準を算出された協定の見直しを行い、賃金制度の整備・改善等を行う(行った)派遣元事業主に対して「人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)」が対象になる場合があります。

※支給対象となる事業主、助成額等は厚生労働省ホームページをご確認ください。対象のWebページに移動を希望する場合は、こちらをクリックしてください(人材確保等支援助成金の案内ページに移動します。)。

3 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」の訂正に伴うリーフレット等の掲載について
上記1の「令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正(ハローワーク別地域指数)」に係るリーフレットが作成されました。
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PDF:労使協定方式において一般賃金を算定するために使用する令和6年度適用分の「ハローワーク別地域指数」を訂正しました[279KB]

PDF:ハローワーク別地域指数の訂正に伴う賃金制度の見直しには、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)をご活用ください[260KB]

 「一般賃金通達訂正に係るQ&A」が作成されました。
★NEW★
PDF:一般賃金通達訂正に係るQ&A[160KB]


【お知らせ】[PDF:137KB
労働者派遣事業報告書の様式が令和6年6月報告分から変わります。
また令和6年6月に報告いただく「6月1日現在の状況報告」では、令和6年6月3日(月)現在の状況を記載いただきます。

新しい様式については下記「3 事業報告書等について」をご覧ください。

1 労働者派遣について

2 労働者派遣事業の許可・更新・変更等の手続きについて

労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続マニュアル-(厚生労働省ホームページへ)
派遣元責任者講習について(厚生労働省ホームページへ) 

<各種申請・届出に必要な書類について>
■許可申請に必要な書類について(法人)[PDF:353KB](個人事業主)[PDF:356KB]
■有効期間の更新申請に必要な書類について(法人)[PDF:322KB](個人事業主)[PDF:331KB]
各種変更の届出に必要な書類について[PDF:98KB]
各種申請・届出様式のダウンロード(厚生労働省ホームページへ)
  
*教育訓練計画策定の際に、参考にして下さい。
教育訓練の策定について[PDF:212KB]
教育訓練整理用シート[Excel:27KB]

3 事業報告等について

労働者派遣事業の許可事業者は、以下の3種類の事業報告書等の提出義務があります。
派遣実績がない場合でも提出する必要があります。

【お知らせ】[PDF:137KB]労働者派遣事業報告書の様式が令和6年6月報告分から変わります。
また令和6年6月に報告いただく「6月1日現在の状況報告」では、令和6年6月3日(月)現在の状況を記載いただきます。


<報告書の種類・提出期日・様式・記載例>
■1.(様式第11号)労働者派遣事業報告書(年度報告・6月1日現在の状況報告)
 様式:(Excel:102KB/PDF:255KB)R6.5更新 
 記載例:(PDF:1MB)R6.5更新 
 入力補助機能つき(様式第11号):(Excel:311KB)R6.5更新 
 
◎派遣法に基づく労使協定を締結している場合は報告書に労使協定を添付する必要があります
 提出期日:毎年6月1日~6月30日まで

◆◆労働者派遣事業報告書に添付する派遣法第30条の4第1項の労使協定の注意点◆◆
報告書提出年度の6月1日の時点で有効期間中の労使協定を添付してください
◎労働者派遣の実績がなかった場合、協定対象の派遣労働者がいない場合であっても、6月1日時点で労使協定を締結している場合は添付してください
◎労使協定で具体的に内容を定めず就業規則などによることとしている場合は、労使協定で引用している就業規則などの街頭部分も併せて添付することが必要です
◎労使協定(写し)2部を添付してください 

  
■2.(様式第12号)労働者派遣事業収支決算書
   様式:(Excel:17KB/PDF:111KB)
 提出期日:毎事業年度終了後3ヵ月以内
※貸借対照表・損益計算書の提出に代えることができます(表紙として様式第12号に会社名、住所、許可番号等を記載し、添付してください)

■3.(様式第12号-2)関係派遣先派遣割合報告書 
   様式:(Excel:56KB/PDF:91KB)
  
記載例:(PDF:294KB)
 提出期日:毎事業年度終了後3ヵ月以内

 
<事業報告書等の提出部数及び提出方法について>
■提出部数:正本1部、写し2部
■提出方法:郵送又は来局
■郵送先:〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11  山梨労働局職業安定部需給調整事業室宛て
※郵送の場合は、郵送事故防止のため追跡可能なもの(簡易書留等)でお願いいたします。また、受理後に事業主控を返送いたしますので、返信用封筒(送付先住所記載・切手貼付)の同封も併せてお願いいたします。

4 派遣労働者の同一労働同一賃金について

<労使協定方式「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について>
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準について」(厚生労働省ホームページへ)
「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」(一般賃金)と同等以上であることが要件となっています。

一般賃金については、毎年度更新されます。毎年夏頃に最新のもの(翌年度適用分)が厚生労働省職業安定局長より公表されますので、厚生労働省ホームページより確認をお願いします。

<派遣労働者の同一労働同一賃金に係る各種情報>
厚生労働省ホームページに、派遣労働者同一労働同一賃金についての各種情報が掲載されておりますので、ご確認をお願いします。
改正の概要についてのパンフレット、派遣元、派遣先、派遣労働者向けリーフレット
一般賃金、労使協定・確認書のイメージ、労使協定方式に関するQ&A
派遣先均等・均衡方式について
解説動画・マニュアル等
派遣労働者の同一労働同一賃金に関する自主点検表

<相談窓口>
派遣労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口[PDF:1MB]
「働き方改革支援センター」(「派遣労働者の同一労働同一賃金」を含む「働き方改革」に関連する様々なご相談に対応)(厚生労働省ホームページへ)

5 各種参考書式について

労働者派遣事事業イメージフロー

<派遣先均等・均衡方式>               


<労使協定方式>                         

各種参考書式についてはこちらをご覧ください
労働者派遣事業関係業務取扱要領を併せてご確認ください。(厚生労働省ホームページへ)

6 請負事業を適正に行うために

7 労働者派遣法・施行令・施行規則・指針

その他関連情報

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