有料・無料職業紹介事業/募集情報等提供事業関係

トピックス

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます 厚生労働省ホームページへ)
(職業安定法施行規則が改正されました)
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日から明示が必要な事項が追加されます。
手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められるようになります(令和6年4月施行) (厚生労働省ホームページへ)
(職業安定法施行規則が改正されました)
有料職業紹介事業における手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面等については、これまで事業所内へ掲示することが必要でしたが、令和6年4月1日からは自社のホームページなど、適切な方法により情報提供を行うことができることとしました。
『就職者等の事業実績と手数料・返戻金に関する情報提供は、法律で定められた義務です!』 [PDF:269KB]
『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました(R5.2.1) (厚生労働省ホームページへ)
令和4年職業安定法の改正について (厚生労働省ホームページへ)
 求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました

1 職業紹介事業について

職業紹介事業に関する各種情報について (厚生労働省ホームページへ)
職業紹介事業業務運営要領・様式・各種報告書 (厚生労働省ホームページへ)
人材サービス総合サイトのご案内 (人材サービス総合サイトへ)

<職業安定法の改正について>
令和6年4月職業安定法の改正(募集・職業紹介等における労働条件明示事項の明示事項の追加等)について (厚生労働省ホームページへ)
手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められるようになります(令和6年4月施行) (厚生労働省ホームページへ)
令和4年職業安定法の改正について(厚生労働省ホームページへ)
「就職お祝い金」などの金銭等を求職者に提供し、求職申込みの勧奨を行うことを禁止しました(令和3年4月1日改正) [PDF-144KB]
令和2年職業安定法改正(求人不受理)について(令和2年3月30日改正) [PDF-686KB]
平成29年職業安定法の改正について(厚生労働省ホームページへ)

<各種参考書式>
記載例(求人管理簿) [ PDF - 107KB ]
記載例(求職管理簿) [ PDF - 304KB ]
記載例(手数料管理簿) [ PDF - 274KB ]

<関連情報>
労働者を募集する企業の皆様へ [PDF-1MB]
「受動喫煙防止」に向けた取組について(令和2年4月1日改正) [PDF- 910KB]
年齢制限禁止パンフレット(令和2年2月14日改訂版) [PDF-626KB] Q&A [PDF-406KB]
公正採用選考人権啓発推進員制度について

2 職業紹介事業の許可・更新・変更等の手続きについて

3 事業報告等について

毎年4月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の職業紹介事業の状況を事業所ごとにまとめ、事業主管轄労働局へ提出してください。職業紹介実績がない場合でも提出する必要があります。

◆【ご注意ください】令和5年度事業報告書(令和6年4月提出分)の注意点『取扱業務等の区分にかかる職業分類番号の新旧について』  [ PDF - 555KB ]
事業報告書の「取扱業務等の区分」欄の職業分類はプルダウンで選択できますが、併せて分類項目新旧対照表もご確認ください。

<職業紹介事業報告書様式>
有料・無料職業紹介事業報告書(様式第8号) [Excel-106KB]・記載例 [PDF- 1MB](R6.3更新)
特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第8号の2) [Excel- 36KB](R6.3更新)
職業紹介事業報告書のよくある質問  [PDF-132KB](R6.3更新)

地方公共団体の職業紹介事業報告書については、こちらからダウンロードしてください。(厚生労働省ホームページへ)

<提出方法>
■提出部数:正本1部・写し2部
■提出方法:郵送又は来局
■郵送先:〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11 山梨労働局職業安定部需給調整事業室 宛て
※郵送の場合は、郵送事故防止のため簡易書留等追跡可能なものでお願いいたします。また、受理後に事業主控を返送いたしますので、返信用封筒(送付先住所記載・切手貼付)の同封も併せてお願いいたします。

4 募集情報等提供事業について

5 職業安定法・施行令・施行規則・指針

職業安定法・施行令・施行規則・指針 (厚生労働省ホームページへ)

その他関連情報

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