労働保険料等の口座振替制度について

口座振替納付とは・・・

あらかじめ事業主の皆様に届出していただいた口座から、労働保険料及び石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金を引き落とし、国へ納付する制度です。
山梨局版リーフレット「労働保険料等の納付は口座振替がかんたん・便利です」(PDF-1MB)

メリットは・・・
  • 金融機関等の窓口に出向くことなく、労働保険料等の納付が出来ます。
  • 一度、口座振替の手続をしていただければ、次期以降の納期も継続して口座振替により納付することができます。
  • 納付期限を気にすることなく、自動的に労働保険料等の納付が行えます。ただし、残高不足による振替不能とならないようにご注意ください。
  • 手数料はかかりません。

申し込み手続きは・・・
  • 口座振替納付を希望する口座を開設している金融機関の窓口へ、所定の申込用紙(口座振替依頼書)を提出してください。
  • 申込用紙は、山梨労働局総務部労働保険徴収室にも用意してあります。

 <注意>
  1. 1.口座振替は、全国の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合(JAバンク)、商工組合中央金庫でご利用になれます。なお、一部の金融機関では、口座振替の取扱いがありませんので、取扱金融機関等の詳細については、事前にこちらより確認いただけます。また、山梨労働局総務部労働保険徴収室においても確認いただけます。
  2. 2.申込みの時期により、口座振替納付を開始する時期が異なりますので、ご注意ください。
  3. 3.口座振替の申込み手続きが完了された方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんので、ご注意ください(労働局・労働基準監督署へ郵送または窓口へのご提出、あるいは電子申請によるご提出をお願いします。)。


【各納期の申込み締切日と口座振替納付日】

納期

第1期

第2期 (注1)

第3期 (注1)

第4期 (注2)

金融機関への

申込み締切日

2月25日

8月14日

10月11日

1月7日

 口座振替

 納付日

9月6日

11月14日

2月14日

3月31日

 【参考】

口座振替を利用しない

場合の納期限

7月10日

10月31日

1月31日

3月31日


<注意>金融機関への申込み締切日及び口座振替納付日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。
 
  1. 第2期、第3期については、労働保険料の延納が認められた場合に対象となる口座振替日です。
  2. 第4期については、単独有期事業のみ対象の納期となります。
労働保険料の口座振替制度及び申込方法等について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください

その他関連情報

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