- 山梨労働局 >
- 時間外・休日労働に関する協定(36協定)について
時間外・休日労働に関する協定(36協定)について
労働者に法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合、または、毎週少なくとも1回与えることとされている休日(法定休日)に労働させる場合には、労使で書面による協定を締結して、あらかじめ所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
時間外・休日労働に関する協定については、労働基準法第36条に定められていることから、通称「36協定」と呼ばれています。
【2019年4月以降(中小企業は2020年4月以降)の36協定について】
□パンフレット・36協定届記載例・協定届様式 (厚生労働省HPへ)
□36協定届作成支援ツール(厚生労働省HPへ)
※ 36協定締結の際には、「労働者の過半数で組織する労働組合」、当該組合がない場合には「労働者の過半数を代表する者」と書面による協定をしなければなりません。この要件を満たさずに締結した36協定は無効であり、労働者に時間外労働・休日労働を行わせることはできません。(リーフレット)
時間外・休日労働に関する協定については、労働基準法第36条に定められていることから、通称「36協定」と呼ばれています。
【2019年4月以降(中小企業は2020年4月以降)の36協定について】
□パンフレット・36協定届記載例・協定届様式 (厚生労働省HPへ)
*時間外労働の上限規制の内容、36協定届の記載例及び新様式については、こちらで御確認いただけます。 |
□36協定届作成支援ツール(厚生労働省HPへ)
*必要な項目を画面に入力・印刷することで36協定届が作成できます。 こちらからも36協定届の様式をダウンロードできます。 |
※ 36協定締結の際には、「労働者の過半数で組織する労働組合」、当該組合がない場合には「労働者の過半数を代表する者」と書面による協定をしなければなりません。この要件を満たさずに締結した36協定は無効であり、労働者に時間外労働・休日労働を行わせることはできません。(リーフレット)