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ユースエール認定制度
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※ 各助成金の詳細については、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)をご確認ください。
※ 低利融資に関する詳細については、日本政策金融公庫ホームページ
(http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/17_tiikikigyou_m_t.html) をご確認ください。
※ 厚生労働省における公共調達の情報については、厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/ichiran.html) をご確認ください。
以下の認定申請書類を作成します。 一括ダウンロード(zipファイル) ダウンロードが開始しない場合は右クリックで「対象をファイルに保存」を選択してください。 1.基準適合事業主認定申請書 2.新規学卒者等採用実績及び定着状況報告書 3.人材育成方針・教育訓練計画報告書 4.所定外労働時間等実績報告書 ※賃金台帳及び所定外労働時間を確認できる書面(労働者名簿、タイムカード、残業記録等)の写しを添付してください。 5.有給休暇等取得実績報告書 ※有給休暇の取得実績を確認できる書面(出勤簿、休暇簿等)の写し及び必要に応じて、就業規則又は労働協約の写し等を添付してください。 6.育児休業等取得実績報告書 ※育児休業の取得実績を確認できる書面を添付してください。 ※取得対象者がいない場合は育児休業制度の定められていることが確認できる書類(就業規則・労働協約等)の写しを添付してください。 ※過去3年の間に次世代育成支援対策推進法基準適合事業主に認定された企業については認定通知を添付してください。 7.関係法令遵守状況報告書 8.誓約書 9.企業情報報告書 |
上記の書類を事業主の所在地を管轄するハローワークに提出してください。 ※ハローワークにて、認定申請書類に不備がないかの確認を行います。 ※添付書類含め、すべての書類が整った時点で受付となります。 ハローワークの管轄はこちらからご確認いただけます |
労働局にて、認定申請書類の審査を行います。 |
審査結果の通知(認定通知または不認定通知)が書面で届きます。 ※認定後にハローワークの求人票に認定企業である旨の表示とポータルサイトへの企業情報の掲載を行います。 |
<対象となる企業>
常時雇用する労働者が300人以下の事業主で、以下の認定基準をすべて満たす企業
※重要 下記の基準については、平成29年4月1日から変更されています。詳しくはこちらをご覧ください。
<認定基準>
1.青少年(新規学卒者及び既卒者または35歳未満の若年者)を対象とした正社員の求人申込みまたは募集を行っていること(※1)
2.若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3.「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
4.直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した者の離職率が20%以下であること(※2)
5.前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定外労働時間60時間以上の正社員が1人もいないこと
6.前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上、または年平均取得日数が10日以上であること(※3)
7.直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上、または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上であること(※4)
8.以下の雇用情報項目について公表していること
(1)直近3 事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数・35歳未満の採用者数・離職者数
(2)研修内容
(3)メンター制度の有無
(4)自己啓発支援、キャリアコンサルティング制度、社内検定などの制度の有無とその内容
(5)平均勤続年数
(6)役員・管理職の女性割合
(7)前事業年度の月平均の所定外労働時間
(8)有給休暇の平均取得日数
(9)育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)
(10)従業員の平均年齢
9.過去に認定を取り消された場合において、取消の日から起算して3年以上経過していること
10.過去に以下11~16まで掲げる基準 を満たさなくなったため、事業主自らが認定辞退の申出をし、それを受けて認定を取り消した場合において、取消しの日から起算して3年以上経過していること
11.過去3年以内に新規学卒者の採用内定取消をおこなっていないこと
12.各種助成金の不支給措置を受けていないこと
13.過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
14.重大な労働関係法令違反を行っていないこと
15.暴力団関係事業主ではないこと
16.風俗営業等関係事業主ではないこと
※1 新規学卒者の求人については、卒業後3年以内の方が応募可であることが必要となります。
※2 直近3事業年度の採用者がいない場合は本要件は不問とします。また、採用者数が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下であれば可とします。
※3 有給休暇に準ずる休暇として、(1)企業の就業規則等に規定する、(2)有給である、(3)毎年全員に付与する、(4)所定労働日でありながら、労働者の申請により休暇となる、という条件を満たす休暇について、労働者1人当たり5日を上限として加算することができます。
※4 男女ともに育児休業等の取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」を取得している企業については、くるみんの認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。
「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定制度について」(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html
「若者雇用促進総合サイト」(厚生労働省ホームページ)
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp