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公正採用選考人権啓発推進員制度について
1. 制度の目的
日本国憲法に明記される「職業選択の自由」を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるためには、企業の皆様方が同和問題をはじめとする人権問題を正しく認識し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行っていただく必要があります。
このため、本制度では、一定規模の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)」の設置を図り、この推進員に対し研修等を行うことにより適正な採用選考システムの確立を図るとともに、推進員が中心となって、企業内従業員に対する人権研修の計画・実施等を推進することを目的としています。
2. 制度の内容
厚生労働省では、昭和52年(1977)年度から各事業所に「企業内同和問題研修推進員」を設置いただき、同和問題の正しい理解・認識の徹底、公正な採用選考システムの確立などを充実させてきました。
この企業内同和問題研修推進員は平成9年(1997)年度から「公正採用選考人権啓発推進員」と名称を変えて、採用選考に関わる同和問題をはじめとしたあらゆる人権問題に取り組むこととなりました。
なお、「地方分権一括法」が施行されたことに伴い、職業安定行政が平成12(2000)年4月1日より国の機関である大阪労働局の所管となり、また「雇用対策法」の改正に伴い各地方自治体は国との連携による雇用施策を推進することとなったため、国・大阪府連携のもと、同日後下記のとおり「大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員制度」及び「大阪府公正採用選考人権啓発推進員制度」の両制度により推進しています。
すでに、多数の事業所において「推進員」が設置されており、主体的な取り組みが進められています。
まだ設置されていない事業所にあっては、早急に設置していただくようお願いいたします。また、すでに設置されている事業所においては、本制度の趣旨を十分御理解の上、研修会には「推進員」が必ず出席できるよう御配慮をお願いいたします。
3. 推進員制度要綱(抜粋)
日本国憲法に明記される「職業選択の自由」を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるためには、企業の皆様方が同和問題をはじめとする人権問題を正しく認識し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行っていただく必要があります。
このため、本制度では、一定規模の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)」の設置を図り、この推進員に対し研修等を行うことにより適正な採用選考システムの確立を図るとともに、推進員が中心となって、企業内従業員に対する人権研修の計画・実施等を推進することを目的としています。
2. 制度の内容
厚生労働省では、昭和52年(1977)年度から各事業所に「企業内同和問題研修推進員」を設置いただき、同和問題の正しい理解・認識の徹底、公正な採用選考システムの確立などを充実させてきました。
この企業内同和問題研修推進員は平成9年(1997)年度から「公正採用選考人権啓発推進員」と名称を変えて、採用選考に関わる同和問題をはじめとしたあらゆる人権問題に取り組むこととなりました。
なお、「地方分権一括法」が施行されたことに伴い、職業安定行政が平成12(2000)年4月1日より国の機関である大阪労働局の所管となり、また「雇用対策法」の改正に伴い各地方自治体は国との連携による雇用施策を推進することとなったため、国・大阪府連携のもと、同日後下記のとおり「大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員制度」及び「大阪府公正採用選考人権啓発推進員制度」の両制度により推進しています。
すでに、多数の事業所において「推進員」が設置されており、主体的な取り組みが進められています。
まだ設置されていない事業所にあっては、早急に設置していただくようお願いいたします。また、すでに設置されている事業所においては、本制度の趣旨を十分御理解の上、研修会には「推進員」が必ず出席できるよう御配慮をお願いいたします。
3. 推進員制度要綱(抜粋)
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