一括有期事業の適用要件等
1. 一括有期事業の要件
(1) |
一工事の概算保険料が160万円未満でかつ、請負金額が1億8千万円未満(消費税額を除く) であること。(平成27年4月1日から) ※ 平成27年3月31日以前に開始された工事については、1億9千万円未満(消費税額を含む)。 |
(2) |
一括される有期事業については、地域要件が定められていましたが、平成31年4月1日以降に |
2. 保険加入者
一括有期事業において、保険加入者となるのは、施主より直接工事を受注した元請負人 です。したがって、下請負人や孫請負人は、保険加入する必要はありません。 |
3. 保険料の算定
(1) | 算定年度内に終了した一括有期工事をとりまとめて保険料を算定します。 | ||||||||||||
(2) |
定められた保険率を乗じて算定することになります。 賃金総額を算定し、その事業ごとに定められた保険率を乗じて算定することも可能です。 |
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(3) |
から控除する額(工事用物に関する告示)。
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○計算方法の例
(1)事業の期間:平成25年9月1日~平成31年4月30日
請負金額(消費税込み)×工事開始時の労務費率=賃金総額(千円未満切捨)
賃金総額×工事開始時の労災保険率=確定保険料
(2)事業の期間:平成26年12月1日~令和元年5月29日
請負金額(消費税込み)× 105/108×工事開始時の労務費率=賃金総額(千円
未満切捨)
賃金総額×工事開始時の労災保険率=確定保険料
(3)事業の期間:平成30年4月10日~令和2年3月15日
請負金額(消費税抜き)× 工事開始時の労務費率=賃金総額(千円未満切捨)
賃金総額×工事開始時の労災保険率=確定保険料
○ 労災保険料を支払賃金で計算する場合の留意事項
4. 一括有期事業報告書の記載
(1) |
報告書には、算定年度内に終了した一括有期対象工事を洩れなく計上して下さい。そ の場合、事業の種類(建築事業、ほ装工事業、その他の建設事業等)ごとにまとめて記 載します。 |
(2) |
未満の工事に関しては、事業の種類別に、「○○工事他○○件」と合算してかまいませ ん。ただし、後日の調査でその内訳が明確になるようにしておいて下さい。 |
(3) |
該工事に従事した全労働者の賃金総額を記載し、賃金による旨の表示をして下さい。 |
5. 一括有期事業総括表の記載
一括有期事業報告書に記入した工事を業種別に集計するのが総括表です。総括表で分 類されている事業の種類別に請負金額を転記します。 賃金で算定した工事の請負金額を( )書きで、下段には労務費率で算定する工事の請負金 額を記入して下さい。 |
6. 提出書類について
概算確定保険料申告書、一括有期事業報告書、一括有期事業総括表が提出書類となっ ています。一括有期事業報告書、一括有期事業開始届、一括有期事業総括表は 当ホームページからダウンロードできます。 |