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一括有期事業の適用要件等
1. 一括有期事業の要件
- (1)一工事の概算保険料が160万円未満でかつ、請負金額が1億8千万円未満(消費税額を除く)であること。(平成27年4月1日から)
※ 平成27年3月31日以前に開始された工事については、1億9千万円未満(消費税額を含む)。 - (2)一括される有期事業については、地域要件が定められていましたが、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業ついては、地域要件が廃止されております。よって遠隔地で行われるものも含めて一括ができます。
(平成31年3月31日以前に開始した有期事業(機械装置の組立て又は据付けの事業を除く)に ついては、地域要件が適用されますので、大阪府内に労働保険加入事務所がある場合には、 大阪府と、その隣接府県及び指定されている鳥取、岡山、香川、徳島、滋賀、三重の各県において 施工されるものに限られています。)
2. 保険加入者
3. 保険料の算定
- (1)算定年度内に終了した一括有期工事をとりまとめて保険料を算定します。
- (2)保険料は、元請工事の事業主が使用するすべての労働者の賃金総額にその事業ごとに定められた保険率を乗じて算定することになります。
なお、賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、元請工事の請負金額をもとに賃金総額を算定し、その事業ごとに定められた保険率を乗じて算定することも可能です。
賃金総額又は(請負金額×事業の種類による労務費率)×保険率で算定します。 - (3)請負金額
請負代金の額(契約金額)+請負代金に加算する額(支給資材等の評価額)-請負代金
から控除する額(工事用物に関する告示)。
ただし、支給資材および告示工事用物が無い場合は、請負代金が請負金額となります。
※事業の開始時期により、消費税額の取り扱いが異なりますのでご注意ください。
事業の開始時期 | 請負金額 | 消費税率等に係る暫定措置 |
(1)工事開始日が平成25年9月30日以前のもの | 消費税を含む | 適用されない |
(2)工事開始日が平成25年10月1日~
平成27年3月31日までのもの
|
消費税を含む | 適用される(請負金額に108分
の105を乗じる)
|
(3)工事開始日が平成27年4月1日以降のもの | 消費税を除く | 適用されない |
○計算方法の例
- (1)事業の期間:平成25年9月1日~平成31年4月30日
請負金額(消費税込み)×工事開始時の労務費率=賃金総額(千円未満切捨)
賃金総額×工事開始時の労災保険率=確定保険料 - (2)事業の期間:平成26年12月1日~令和元年5月29日
請負金額(消費税込み)× 105/108×工事開始時の労務費率=賃金総額(千円未満切捨)
賃金総額×工事開始時の労災保険率=確定保険料 - (3)事業の期間:平成30年4月10日~令和2年3月15日
請負金額(消費税抜き)× 工事開始時の労務費率=賃金総額(千円未満切捨)
賃金総額×工事開始時の労災保険率=確定保険料
○ 労災保険料を支払賃金で計算する場合の留意事項
4. 一括有期事業報告書の記載
- (1)報告書には、算定年度内に終了した一括有期対象工事を洩れなく計上してください。その場合、事業の種類(建築事業、ほ装工事業、その他の建設事業等)ごとにまとめて記載します。
- (2)報告書には、一工事ごとに記載する必要がありますが、一工事の請負金額が500万円未満の工事に関しては、事業の種類別に、「○○工事他○○件」と合算してかまいません。ただし、後日の調査でその内訳が明確になるようにしておいてください。
- (3)支払賃金で算定する工事があるときは、( )書きとし、労務費率の記載は必要なく、当該工事に従事した全労働者の賃金総額を記載し、賃金による旨の表示をしてください。