労働保険の成立手続きについて

成立手続き等の方法

  • 保険関係成立届、概算保険料申告書

    労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として「概算保険料申告書」にて申告・納付していただくこととなります。

  • 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
  1. 一元適用事業の場合
  2. 二元適用事業の場合

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