労災保険料を支払賃金で計算する場合の留意事項
1. 賃金の把握
(1) | 支払賃金で保険料を算定する場合には、その工事に従事にしたすべての労働者(下請負・孫請負を含む)の賃金を正確に把握して下さい。 ただし、下請負等の事業主、一人親方等については、算入しないようにして下さい。 |
(2) |
賃金集計表を作成するに当たっては、その基礎資料となる下請事業場等から提出される支払賃金報告書には、当該賃金台帳の写しを必ず添付して下さい。支払賃金報告書のみでは、賃金を正確に把握したものとは見なされませんので、ご注意下さい。 なお、(図4(14KB; PDFファイル))に例示した賃金台帳兼出勤表を参考にした賃金台帳を作成し、実際に労働者の賃金台帳として使用した、その写しを添付して頂いても結構です。 |
(3) |
賞与の算入については、支給基準日に在籍する現場に全額算入して下さい。また、下請事業場等の賞与支給の有無についても必ず確認して下さい。 |
(4) |
諸手当(交通費、残業手当等)の算入を忘れないようにして下さい。 |
(5) |
月の途中で所属現場を異動した場合は、当該月の賃金について日割計算を行い、各々の現場に算入して下さい。 月極めの給料、手当は、所定労働日数又は、25日で除した額を一日当たりの単価として下さい。 日若しくは時間にて支払われる残業・深夜手当は、当該日の現場に算入して下さい。 |
2. 関係帳簿書類の完備及び保存
次の関係帳簿書類等を完備し、工事終了後3年間保存して下さい。 工事請負契約書、外注契約書、工事工程表、全協力業者(下請負、孫請負含む)の系統組織図、工事日報、安全日誌等 以上留意事項を説明しましたが、賃金の把握や関係帳簿書類等の完備・保存が不備な場合、後日の調査で請負金額計算に訂正し、多額の不足額や追徴金の納付を求められる事がありますので、くれぐれもご注意下さい。 |