2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に参加される団体・企業の皆さまへ

  


 大阪・関西万博が、間もなく開幕します。
 大阪・関西万博の会期中は、多くの参加国や国内外の参加団体・企業に属する膨大な数の労働者(派遣労働者を含む。以下同じ。)が、屋内外問わず多様な業務に従事され、また、休館日がなく連日開催されることから、シフト勤務等による様々な勤務形態になるものと想定されます。
 加えて、会期中に業務に従事する労働者の中には、開催期間のみ雇用される有期雇用労働者や、業務に不慣れな労働者が多数存在することも予想されます。
 これらを踏まえ、大阪労働局では、事業主の皆さまに、労働者一人ひとりが、安全・健康・適正に働けるよう、労働環境の確保に向けた周知・啓発を行っています。
 事業主の皆さまにおかれましては、以下の内容にご注意いただき、労働者一人ひとりが、安全・健康・適正に働けるよう、労働環境の確保に努めてください。
 あわせて、関連した内容についても、ご留意ください。
 
 
(ご注意いただきたい内容)
1 様々な国や国内外の団体・企業に雇用されることや、様々な勤務形態による就業となることを踏まえ、
 ・日本国内において労働契約を締結した場合は、本邦の労働基準関係法令が適用されることから、労働条件の明示や最低賃金の遵守等、適切な雇用管理を行うこと
 【労働条件の明示】(厚生労働省HP)
 【大阪府の最低賃金のお知らせ

 ・雇用保険の適用基準に該当する労働者は、被保険者となるため、業種や雇用形態(契約社員、パート・アルバイト等)の呼称にかかわらず、公共職業安定所に被保険者となった旨の届け出を遅滞なく行うこと 
 【雇用保険制度】(厚生労働省HP)

 ・労働者一人ひとりの労働時間を適切に把握・管理するとともに、法定労働時間及びその延長できる時間数(いわゆる36協定)の限度を厳守して、過重労働の防止に配意すること
 【長時間労働削減に向けた取組】(厚生労働省HP)


2 有期雇用労働者を含む膨大な数の労働者が業務に従事することを踏まえ、
 ・労働基準法をはじめとする労働関係法令が、非正規雇用労働者にも適用されること
 【労働基準に関する法制度】(厚生労働省HP)

 ・臨時的・短期的に就労する労働者を含むすべての労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要なハラスメント防止措置を講じるとともに、ハラスメント防止対策の周知に努めること 
 【職場におけるハラスメントの防止のために】(厚生労働省HP)

 ・雇用の分野における、障害者であることを理由とした不当な差別取扱いの禁止と、障害者に対する合理的配慮の提供義務を規定している障害者雇用促進法を遵守すること 
 【障害者雇用促進法の改正等について】(厚生労働省HP)

 ・派遣労働者を受け入れる派遣先は、労働者派遣法令を遵守し、派遣先として定められた措置を講じること 
 【労働者派遣事業について】(厚生労働省HP)

 ・正社員と非正規雇用労働者、または派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間で不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法や労働者派遣法を遵守すること 
 【パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために】(厚生労働省HP)


3 業務に習熟していない労働者や、屋外を始めとする高温多湿な環境下で業務に従事する労働者が多数存在することを踏まえ、
 ・労働災害を防止するために、雇い入れ時の安全衛生教育を確実に実施し、労働者に対して作業内容、作業から生じる危険を理解させること 
 【労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など】(厚生労働省HP)

 ・熱中症による労働災害が増加していることから、WBGT値を把握して必要な対策を講ずる等の熱中症予防対策を徹底すること、また、体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請すること 
 【熱中症対策について


4 労働者の募集や派遣労働者の受入れを行う場合について
 ・労働者を募集・採用する際は、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項について把握することなく、応募者の人権に配慮した公正な採用選考を実施すること 
 【公正な採用選考のお願い

 ・労働者を募集・採用する際は、性別にかかわりなく均等な機会を与えること 
 【男女雇用機会均等法

 ・労働者を募集する場合には、職業紹介事業者や募集情報等提供事業者などの雇用仲介事業者を利用する場合を含め、労働条件の明示など職業安定法令を遵守すること 
 ・職業紹介事業者を利用する場合は、許可を取得している又は届出をしている事業者を、派遣労働者を受け入れる場合は、許可を取得している事業者をそれぞれ利用すること
 【労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等】(厚生労働省HP)

 ・雇用仲介事業者を利用する際には、利用料金や違約金の有無などの契約内容について十分な確認を行うことが望ましいこと 
 【雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって】(厚生労働省HP)


5 その他
(1)適正な請負について
 ・請負契約として業務を受発注する際には、違法な労働者派遣とならないよう、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)に留意すること 
 【労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 関係疑義応答集】(厚生労働省HP)

(2)フリーランスの就業環境の整備についての取組について
 ・募集情報の的確表示、育児介護等と業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告・理由開示の義務を規定するフリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守すること 
 【フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ】(厚生労働省HP)

その他関連情報

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