外国人雇用状況の届出

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主で義務です!




外国人労働者を雇用する場合、その氏名や在留資格等のハローワークへの届出が義務付けられました。



(1)届出事項、方法等
  • 雇用保険被保険者資格取得届又はハローワークでお配りしている届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して、管轄のハローワークに届け出てください。
  • 届出様式は、宮城労働局のホームページからもダウンロードできます。 『各種様式ダウンロード』からお入りください
  • ハローワークインターネットサービス(厚生労働省 外国人雇用状況届出システム)から届け出ることも可能です。
  • 技能実習生についても、届出の対象になります。
  • 届出を怠ったりしたような場合、罰金が科せられますので御留意ください。


(2)在留資格等の確認方法

「在留カード」、「外国人登録証明書」又は「旅券(パスポート)」で確認してください。



外国人労働者の雇用管理改善等が事業主の努力義務になりました。



(1) 労働関係法令及び社会保険関係法令は、国籍を問わずに外国人労働者にも日本人と等しく適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。

(2) 留学生をはじめ、「専門的・技術的分野」の外国人労働者の就業を促進すすることで、我が国企業の活性化・国際化が期待されています。外国人が能力を発揮できる人事管理と就労環境の整備をお願いします。 外国人雇用対策に関する総合的な情報は「厚生労働省 外国人雇用対策」(厚生労働省HP)をご覧ください。

届出窓口

各ハローワーク(雇用指導担当)

問い合わせ

問い合わせ先

職業安定部 職業対策課

TEL
022-299-8062

その他関連情報

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