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宮城県の最低工賃
最低工賃とは、「家内労働法」により委託者(企業)が家内労働者に支払う工賃の最低額を定めたものです。この最低工賃は業種によって決められており、宮城県の場合、男子服・婦人服製造業及び電気機械器具製造業の2業種が設定されています。
1 宮城県男子服・婦人服製造業最低工賃 (効力発生日 平成29年5月4日)
■適用対象者
宮城県の区域内で、男子服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのまとめの業務又は婦人服製造業に係るワンピース、ブレザー、コート、スカート若しくはスラックスのまとめの業務に従事する家内労働者
2 宮城県電気機械器具製造業最低工賃 (効力発生日 令和4年4月15日)
■適用対象者
宮城県の区域内で、電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
宮城労働局(賃金室)
- TEL
- (022)299-8841