最低賃金のお知らせ【賃金室】

令和5年12月19日更新

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地域別最低賃金(令和5年10月1日改正)

最低賃金の件名 : 神奈川県最低賃金
効力発生年月日 : 令和5年10月1日

1,112円 / 1時間

※ 設備投資などを行い、事業場内最低賃金を引き上げる事業者に対する助成金制度があります。

詳細は『「業務改善助成金」について』をご覧ください。
 

 広報用例文「神奈川県最低賃金の改正のお知らせ」(令和5年度版) 
 

適用

神奈川県内の事業場で使用されるすべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者を含みます)に適用されます。

詳細は下記のリーフレット等をご覧ください。

ただし、特定(産業別)最低賃金の適用を受ける事業場に使用される労働者は、「特定(産業別)最低賃金のお知らせ」をご覧ください。
 

派遣労働者への適用

派遣労働者については派遣先の事業場が適用される最低賃金が適用されますので、派遣事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
 

最低賃金の計算に含まれない手当て等

支払われる賃金と最低賃金額を比較する際には、次の賃金は賃金の総額に算入しません。
(1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)臨時に支払われる賃金
(3)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4)時間外、休日労働に対する賃金、深夜割り増し手当

最低賃金を上回っているかどうかの計算方法はこちらをご覧ください
 

神奈川県の最低賃金金額改正一覧

過去の神奈川県地域最低賃金一覧の詳細はこちらからご覧ください
 

最低賃金の減額の特例

精神や身体の障害により、著しく労働能力の低い者等については、使用者が、神奈川労働局長の許可を得たときは、その者の労働能力その他の事情を考慮して減額した額を、その者の最低賃金とみなして法の規定を適用します。

減額特例許可制度の詳細はこちらからご覧ください

 


詳細は神奈川労働局 賃金室(TEL 045-211-7354)、または管轄の労働基準監督署までお問い合わせください。
近隣の都県の最低賃金については、各労働局のホームページをご覧ください。

〇 東京都最低賃金 東京労働局 賃金課 (TEL 03-3512-1614)

〇 千葉県最低賃金 千葉労働局 賃金室 (TEL 043-221-2328)

〇 埼玉県最低賃金 埼玉労働局 賃金室 (TEL 048-600-6205)

〇 静岡県最低賃金 静岡労働局 賃金室 (TEL 054-254-6315)

〇 山梨県最低賃金 山梨労働局 賃金室 (TEL 055-225-2854)

 

神奈川労働局 労働基準部 賃金室
TEL045-211-7354
〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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