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最低賃金のお知らせ【賃金室】
令和7年9月8日更新
テレビCM『最低賃金、賃金引き上げのための支援策をたしかめよう!!』
地域別最低賃金(令和7年10月4日改正)
最低賃金の件名 : 神奈川県最低賃金
効力発生年月日 : 令和7年10月4日(令和7年10月3日までの神奈川県最低賃金は1時間 1,162円になります)
1,225円 | / 1時間 |
◆広報用例文を作成しましたので、改正最低賃金の周知へのご協力を宜しくお願いいたします。
広報用例文「神奈川県最低賃金の改正のお知らせ」(令和7年度版) NEW
賃金引上げのための各種支援策について
● 設備投資などを行い、事業場内最低賃金を引き上げる事業者に対する助成金制度があります。
⇒ 詳細は『「業務改善助成金」について(厚生労働省HP)』をご覧ください。◆賃金引上げのための支援策 各種リーフレットのご案内 NEW
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最低賃金リーフレット等(※令和7年度版のリーフレット等は、令和7年10月1日以降、掲載予定となっています)
神奈川県内の事業場で使用されるすべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者を含みます)に適用されます。詳細は下記のリーフレット等をご覧ください。
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なお、特定(産業別)最低賃金につきましては、「特定(産業別)最低賃金のお知らせ」をご覧ください。
派遣労働者への適用
派遣労働者については、派遣先の事業場が所在する都道府県の最低賃金が適用されます
最低賃金の計算に含まれない手当等 
支払われる賃金と最低賃金額を比較する際には、次の賃金は賃金の総額に算入しません。
(1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)臨時に支払われる賃金
(3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4)時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増手当
⇒ 最低賃金を上回っているかどうかの計算方法はこちらをご覧ください
神奈川県の最低賃金金額改正一覧 
⇒ 過去の神奈川県地域最低賃金一覧の詳細はこちらからご覧ください
最低賃金の減額の特例
精神や身体の障害により、著しく労働能力の低い者等については、使用者が、神奈川労働局長の許可を得たときは、その者の労働能力その他の事情を考慮して減額した額を、その者の最低賃金とみなして法の規定を適用します。
詳細は神奈川労働局 賃金室(TEL 045-211-7354)、または管轄の労働基準監督署までお問い合わせください。
近隣の都県の最低賃金については、各労働局のホームページをご覧ください。
〇 東京都最低賃金 東京労働局 賃金課 (TEL 03-3512-1614)
〇 千葉県最低賃金 千葉労働局 賃金室 (TEL 043-221-2328)
〇 埼玉県最低賃金 埼玉労働局 賃金室 (TEL 048-600-6205)
〇 静岡県最低賃金 静岡労働局 賃金室 (TEL 054-254-6315)
〇 山梨県最低賃金 山梨労働局 賃金室 (TEL 055-225-2854)
神奈川労働局 労働基準部 賃金室 TEL045-211-7354 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階 |