最低賃金制とは【賃金室】

平成21年9月25日 更新

≪知っておきたい8つのポイント≫目次 (ページ内の詳細項目へジャンプします)

質問1 最低賃金制とは?

最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

質問2 最低賃金はすべての人に適用されるのですか?

最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、以下のような対象労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用することとされています。(減額特例規定)
最低賃金のセーフティネットとしての機能を強化する観点から、最低賃金の適用対象をなるべく広範囲なものとすることが望ましく、これまで支払い賃金の下限については「適用除外許可」を条件としてきましたが、法律上適用除外とするよりも最低賃金を適用した方が労働者保護に資することから、最低賃金法の一部改正(平成20年7月1日施行)により、適用除外規定が廃止され「減額特例規定」となりました。

減額特例の対象労働者は、

(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 最低賃金の減額の特例許可申請について
(2)試の使用期間中の者
(3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
(4)軽易な業務に従事する者
(5)断続的労働に従事する者 最低賃金の減額の特例許可申請について

となっています。

減額特例を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

質問3 最低賃金にはどのようなものがありますか?

最低賃金には、次のように地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

(1)地域別最低賃金(例 神奈川県最低賃金)
各都道府県内のすべての労働者とその使用者に適用

(2)特定(産業別)最低賃金(例 神奈川県電気機械器具製造業最低賃金)
各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用

なお、使用者は、地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

質問4 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金はどのような場合に決定されるのですか?

地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に適用される最低賃金として、各都道府県ごとに設定されています。
地域別最低賃金の金額は、都道府県労働局長が、改正を必要と認める場合に、地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を聴いて決定します。

特定(産業別)最低賃金
関係労使が、基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定されるものです。
特定(産業別)最低賃金の金額は、関係労使の申出を契機として、厚生労働大臣または都道府県労働局長が、決定(改正)の必要性を最低賃金審議会に諮問し、必要との意見が出された場合に、労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を聴いて決定(改正)します。

神奈川県最低賃金はこちらをご覧ください。

質問5

最低賃金は、「審議会方式」によって決定されています。

審議会方式
地域別最低賃金 …厚生労働大臣または都道府県労働局長が必要と認めたとき
特定(産業別)最低賃金 …労使から申出があり、最低賃金審議会で決定(改正)の必要性有りとされたとき
↓ 諮問
最低賃金審議会
労働者代表、使用者代表、公益代表、各同数の委員による審議
↓ 答申
厚生労働大臣または都道府県労働局長
決定・官報公示
効力の発生

最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議が行われ、(1)労働者の生計費、(2)類似の労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力の3要素を考慮して決定(改正)されています。

質問6 最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。 

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 
≪最低賃金の対象となる賃金の例≫

賃金 定期給与 所定内給与
(この部分が最低賃金の対象となります)
基本給(下記以外の諸手当)
所定内給与(対象となりません) 諸手当 精皆勤手当
通勤手当
家族手当
所定外給与 時間外勤務手当
休日出勤手当
深夜勤務手当
賞 与

質問7 最低賃金額以上となっているかどうかは、どのようにして調べるのですか?

実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、質問6に記載した最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

賃金の支払われ方が、

(1)時間給の場合
…時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
…日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)週休、月給等の場合
…賃金額を時間当りの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します

換算方法はこちらの計算例を参照をご覧ください。

質問8 神奈川県の最低賃金はいくらですか?

神奈川県最低賃金はこちらをご覧ください。

 

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